2021年

3月

31日

相続税の控除に保険を使う(死亡保険金)

相続税控除のお問い合わせが最近増えてきています。

保険を使うことで相続税の非課税枠を増やすことが出来ますので是非ご活用ください。

健康状態に関係なくお問合せ下さい。

保険を使った相続税の非課税制度は以下の通りです。

 

1 制度の概要

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
 この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

(注)

  1. 1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
  2. 2 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

法定相続人の数に含める養子の数の制限については、相続人の中に養子がいるときを参照してください。

 

参照:国税庁HP 令和2年4月1日現在法令等

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2018年

6月

28日

相手が100%悪い時の事故対応

今回は相手が100%悪い時の事故対応です。

相手が100%悪いかどうかの判断は難しいですが、基本的には追突された場合や、駐車中に当てられて場合、信号無視で交差点に入ってきた時などがが該当します。

しかし注意が得に必要なのは追突以外の100%と思われる事故のケースです。

駐車中や停車中は自分が止まっている為、過失はないと思われているかもしれませんが、特に駐車場内の停車中に関して言えば、事故時に話し合いで相手が自分が悪かったので全部補償します。と言っていても次の日にはこちらが動いていたとかクラクションならしてくれてなかったなど言ってきて50%対50%と主張またはこちらが悪いと主張される方が多くいます。

これは相手が保険会社に伝える際、少しでも自分が悪くないような伝え方をするせいかどうかわからない部分もありますが、こちらが動いてないのに動いてたことになり、過失が発生を主張してきます。

 

事故の時の例

 

事故当日のその場でのやりとり

 

自分の主張:こちらは停車していたし、あなたが動いてきて当たったから修理してね

相手の主張:バックするとき不注意で気付かなかった。私が悪かったです。すいません。保険に入っているので保険で修理して下さい。

自分:安心してその場終了

 

その後・・・

 

相手:保険会社へ連絡→連絡内容→相手が止まっているところに当たってしまったとは言わずに、バックしようと思った時は車がなかったけどバック中確認不足で相手車両に気付かずあたったと連絡(さっきまではそこに車はなかったと思ってたけど)→保険会社→相手も動いてたかもしれませんし駐車場内の事故なので50対50ですね。50%相手に支払いますね。

 

後日

 

相手保険会社から自分へ:停車していたことは認められないので過失割合50対50です。

自分:は?・・・・何言ってるんだ。相手が全部直してくれるって事故の時相手が言ってたぞというが通らず

自分→相手へTEl:事故の時100%修理してくれるって言ったのにどうなってるの?

相手の主張:そんなことは言ってないと思うし、すべて保険会社に任せてるので保険会社と交渉してください

自分:・・・・・

ここで相手が保険会社に100対0をお願いしても、相手が動いてたと先に言っていれば、保険会社は100%払ってくれない為、50%自分の自己負担で負担するようになる為、相手方は自分はもう知らないから保険会社に任せるの一点張りになります。

 

ここからの自分の対応

諦めて50対50を認めるor弁護士費用等を使って裁判にする(勝てる可能性は低い)

 

上記のようなやりとりにならない為には事故当日の現場でのやり取りが重要‼

現場で1点下記の方法を取るだけで後のリスクを大幅に避けることができる

有料の方法・・・ドライブレコーダーを付ける

無料の方法・・・相手が100%悪いと認めた時に、事故内容を記載して100%悪いので補償すると書いた紙にサインしてもらうor事故の際の相手とのやり取りを録音

 

基本的には僕の考えでは署名して頂くのが良いと思います。ドライブレコーダー等取り付ければそのような手間からは解放されますね。

 

2018年

1月

16日

2017年分支払調書の提出と契約者様宛の通知を送付致します。

・2017年分の支払調書(「損害保険契約等の満期返れい金等」および「年金の給付金」)を、所得税法第225条第1項第5号に基づき、2018年1月末に当社所轄の麹町税務署に提出いたします
・対象契約は以下のとおりです。

 

 

区分

対象契約

(1)満期返れい金・

解約返れい金等

2017年中に、同一人(*1)に支払った(*2)以下の満期・解約・失効返れい金等の合計額が100万円を超える契約

 

・ 積立保険の満期返れい金・解約返れい金・失効返れい金等
・ 年金払積立傷害保険の解約返れい金
・ 財形保険の各種返れい金(非課税・源泉分離課税の対象となる契約を除く)

(2)年金給付金

① 年金払積立傷害保険で、給付金支払開始日以降に相続・遺贈または贈与によって取得した契約のうち、2017年中に給付金を支払った(*3)契約
② 年金払積立傷害保険で、①を除く契約のうち、2017年中に同一人(*1)に支払った(*3)給付金の合計額が20万円超となる契約者の契約

2.「契約者宛通知」発送について
「満期返れい金・解約返れい金等」「年金給付金」それぞれについて、以下の要領で発送いたします。

 

(1)満期返れい金・解約返れい金等

 

項目

内容

 対象契約

支払調書の提出を行った契約(上記「1.税務署への「支払調書」の提出について」の対象契約と同じ)

掲載内容

契約毎に、返れい金・契約者配当金・払込保険料等、支払調書の内容を掲載するとともに、当社支払分の課税対象合計額を表示します。
  (※)対象契約が5件以内のお客様にはハガキで、6件以上のお客様には封書で送付します。

発送予定日

 2018年2月1日(木)

 

 

(2)年金給付金

 

 

項目

内容

対象契約

2017年中に年金給付金を支払った契約(*1)(*2)

掲載内容

契約毎に、給付金・必要経費・源泉徴収税額等、支払調書に記載の内容を掲載するとともに、当該契約にかかわる雑所得金額を表示します。

また、上記1.(2)①に該当する契約の場合は、相続・遺贈または贈与に関する項目(*3)を表示します。

 

発送予定日

年金給付金の「契約者宛通知」については、早めに確定申告を行うお客様にもご利用いただけるよう、以下のとおり2回に分けて発送します。
 

<第1回目発送(1月~11月に給付金を支払った契約)>

2017年12月22日(金)


<第2回目発送(12月に給付金を支払った契約)>

2018年1月29日(月)

2018年

1月

11日

2018年1月 総合通知のご案内

あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。

 

2018年1月中旬より、生命保険の総合通知(ご契約内容のお知らせ)が発送されます。

今回の対象者様は3月~5月に誕生日をお迎えになる契約者様です。

気になる点や、ご契約の見直し、住所変更などの際には御連絡お願い致します。

2017年

9月

07日

あんしんらいてぃんぐ

 東京海上日動あんしん生命より「あんしんらいてぃんぐ」という老後まで安心して健やかに生活して頂くための各種情報提供を目的とした、オリジナルの健康やお金に関する記事を新たに設けた特設サイトにて定期的に配信されていますので、ぜひご覧ください。

URL: あんしんらいてぃんぐ

 

2017年

4月

10日

平成29年度 雇用保険料率が引き下げ決定

 今年度は雇用保険法などの一部を改正する法律が国会で可決されました。平成28年に続き今年も雇用保険料が引き下げされます。主な変更点は以下の通りです。

 

1.失業給付の雇用保険料率が事業主、労働者共に1/1000ずつ引き下げられます。

 (一般企業の場合、現在8/1000→6/1000)

 

2.倒産や解雇などにより離職した場合の所定給付日数

 30-34歳 90日→120日

 35-44歳 90日→150日

 

3.賃金日額の引上げ

 

4.専門実施教育訓練給付の給付率引き上げ 平成30年1月から現行より10%アップ

 

5.育児休業給付の支給期間の延長(保育所に入れない場合等は1歳6ヶ月→2歳までに変更 平成29年10月)

 

詳しい内容はこちらへ厚生労働省

2017年

3月

29日

労災保険の変更(平成29年)

通勤災害の対象となる通勤の範囲

 

通勤災害の対象となる通勤とは、就業に関する移動のことで、皆様が主に朝晩通勤されている移動です。

具体的には、住居と就業の場所との間の往復、就業の場所から他の就業の場所への移動、住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動です。

 重要なことは、移動の経路を逸脱し、または移動を中断した場合には、逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤として扱われません。

 

逸脱・中断には例外があり、平成29年から通勤災害の範囲が見直されました。

1、日用品の購入や、これに準ずる行為

2、職業訓練や学校教育、その他これらに準ずる教育訓練であって

 職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

3、選挙権の行使や、これに準ずる行為

4、病院や診療所において、診察または治療を受ける行為や、これに準ずる行為

5、要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、

 祖父母および兄弟姉妹の介護(継続的に、または反復して行われるものに限る)

 

 

通勤災害では、労災保険の対象外だと思われている従業員の方、逸脱・中断があった場合でも全てが労災保険の対象と思われている従業員の方が多くいらっしゃるので注意が必要です。

年度末となりますので、会社の帰りに飲み等(外食)に行かれた場合には対象外になりますので、飲みすぎて事故に巻き込まれないようにしないといけませんね。

2017年

3月

28日

2017年4月から変わる社会保障等

公的年金、医療、子育てなど毎年のことですが今年も4月より保険料の値上げや給付金額の引き下げが行われます。

現役世代には幼児教育無償化の拡大(条件有)や雇用保険料の軽減などなりますが、高齢者の世帯は増税案が多く、基本的には社会全体、一般的な家庭には増税の方向です。

 

主な変更点

・年金額を0.1%引き下げ

・国民年金保険料が月々230円増額(1万6490円)

・後期高齢者医療で、低所得者などの保険料特例軽減を縮小

・雇用保険料を賃金の0.8%→0.6%へ

・条件を満たした介護職員や保育士の給料増

・児童扶養手当、特別児童扶養手当0.1%引き下げ

・住民税非課税世帯に限り、2人目以降で保育料が無料

 

2017年

2月

08日

自賠責保険料が引き下げ予定です

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険料が、2017年4月の契約分から全車種平均で7%くらい引き下げられる予定となっております。自動ブレーキなど事故をエラス安全技術の普及で保険金の支払いが減少したのが主な理由のようです。2008年度に約28%くらい安くなりましたが、9年ぶりの値下げとなります。

3月の年度末に自賠責保険を掛けられる方は、車を利用しないのであれば4月から加入すると少し得できますね。

2016年

10月

24日

鳥取県中部地震対応

鳥取県中部地震に関する保険対応について

地震保険の場合、損害の査定は写真見積りでの対応ではなく、全件立ち合いにて損害の状況を確認させて頂いております。主に家具等については掃除等もあられると思いますので、状況を写真に撮っておいて頂き、事故の報告を頂いた際には順次立ち合い確認をさせて頂きますので、あらかじめお含みおきいただければ幸いです。

2016年

6月

24日

大雨・集中豪雨による土砂災害や浸水事故

 呉市でも今週は大雨による土砂災害や浸水事故が発生しております。本日も集中豪雨による床上浸水や自動車事故等が起きる可能性が非常に高くなっていますので十分にお気を付け頂き、早めの避難を心掛ける必要がありますね。万が一ご自宅が被害に遭われた場合は、まずお片付けされる前に写真で被害状況を撮影しておいて下さい。

 保険が出るかどうかわからない場合は、まず修理などされる前に写真と見積もりをとること、ご契約者様は私どもに一報お願い致します。

 

2016年

6月

15日

熊本地震による地震保険の支払い件数と地震対応

 日本損害保険協会は2016年6月の時点で、熊本地震に関わる地震保険の支払い件数と金額を発表しました。

支払い件数は168,589件で金額は2724億537万7千円となっております。まだまだ保険会社がつかみきれていない損害もありますので増加すると思われます。建物や家財、自動車等の保険を掛けている物への損害がある場合は、片付けをする前に写真を撮るなどして、損害状況の証拠を残さる方が保険金を出しやすい可能性が高いので、写真等を撮られてから片付けをすることが必要です。

 また、保険会社の方から災害に遭われた地区を対象に、ご連絡がない方へ連絡がある場合もあります。詐欺等の可能性もありますので十分注意して対応して下さい。

2016年

5月

11日

2017年1月より地震保険値上げ

ニュースより抜粋のお知らせです。

 

 地震保険の保険料の値上げが2017年1月がつに再び値上げとなります。前回の値上げは2014年7月でしたが、保険料算出機構が昨年2015年9月に金融庁に地震保険改定の届け出をだしており、ほぼ来年1月以降順次保険料の値上げとなりそうです。

 来年の改定には

1.地震保険料の改定(都道府県ごとに異なり安くなる地域もあるが全体で5%近く上昇)

2.損害区分の細分化(3区分から4区分へ)

3.都道府県ごとの等地区分の改定

 

2.の3区分から4区分への改定につきましては、震保険の損害区分は、全損(100%)・半損(50%)・一部損(5%)の3区分です。これが全損(100%)・大半損(60%)・小半損(30%)・一部損(5%)の4区分に改定される見込みです。被災時の保険金支払い割合は図の通りですが、これまで半損と一部損の保険金の支払い割合に10倍(50%と5%)の開きがありました。

半損に認定されるか否かで支払われる保険金が10倍違いましたので、半損に近い損害で一部損の認定を受けた場合に多少、不公平感もありました。半損以下の損害区分が細分化されることでこれが緩和されますが、私の意見としては今まで半損のケースもほとんどが小半損になり50%→30%の受け取りになる可能性が高いのではないかと予想しております。

 実際の所は地震保険の改悪ですのでファイナンシャルプランナーの意見としては今年中に最大の5年契約をしておく方が得になる地域が多くなります。(1部安くなる地域もあると思われますので注意が必要)

 

 

 

 

2016年

3月

31日

国民年金保険料の値上げ 平成28年度

 毎年のこととはいえ国民年金保険料の値上げが今年もあります。平成27年度の国民年金保険料の額は月額15,590円でしたが、平成28年度には月々670円アップの月額16,260円になります。

 年間の累計保険料の上げ幅は8,040円の値上げですね。

 国民年金保険料の支払い方法としては、納付書での月払い方法や年払い方法、また口座引き落としやクレジットカード払いなどいろいろあります。月払いよりお得な方法は色々ありますので、2年分一括で払う等の方法がおすすめですね。

2016年

3月

18日

会社法の解釈変更へD&O保険料の会社負担は可能?

社外取締役の選任が急速に進む中、D&O保険への加入件数も全国的に大幅に増加しています。

今回の注目はD&O保険の保険料の負担です。

 

一般的なD&O保険とは会社役員賠償責任保険と言い、第三者訴訟で役員が損害賠償責任を負った場合に支払われる「普通保険約款」と、株主代表訴訟で役員が敗訴した場合に支払われる「株主代表訴訟補償特約(自動で付与される)」に分けられており、このうち「株主代表訴訟補償特約」は、あくまで会社の損害に対して役員が負う責任への保証であるため、保険料は役員が個人負担(保険料全体の約1割が一般的)する慣行が定着しています。

 

株主代表訴訟補償特約は役員の損害賠償責任を補填するものであるとはいえ、それによって結局は「会社の損害」も回復されることになります。このため、会社が保険料を負担しても問題ないのではないかとの意見がありました。

 

株主代表訴訟補償特約の保険料を会社が負担してはならないという意見の根拠として、役員の損害賠償責任の発生に備える保険の保険料の会社負担を認めるということは、役員が安心して会社に損害を生じさせることができるよう、会社が保険料を支払うことを許容するに等しく、それ自体が会社法355条に規定する「(取締役の)忠実義務違反」に抵触しかねないというものがありました。

 

D&O保険は犯罪行為や法令違反を認識しながら行った行為など悪意ある行為に基づき生じた損害は保険金の支払い対象外としていることから、通常の職務執行から生じる不可避的なリスクのみをカバーしている

(2015年4月22日のニュース「責任限定契約を締結すればD&O保険は不要か」参照)

つまり株主代表訴訟補償特約の保険料を会社が負担したからといって、役員が会社にわざと損害を生じさせるが働くとは考えにくいと考えられます。

 

 

会社法の解釈の明確化

 

(1) 従前の取扱い

会社役員賠償責任保険は、会社法(商法)上の問題に配慮し、従前、普通保険約款等において、株主代表訴訟で役員が敗訴して損害賠償責任を負担する場合の危険を担保する部分(以下「株主代表訴訟敗訴時担保部分」といいます。)を免責する旨の条項を設けた上で、別途、当該部分を保険対象に含める旨の特約(以下「株主代表訴訟担保特約」といいます。)を付帯する形態で販売されてきました。

また、株主代表訴訟担保特約の保険料についても、会社法(商法)上の問題に配慮し、これを会社が負担した場合には、会社から役員に対して経済的利益の供与があったものとして給与課税の対象とされていました(別添「会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて」参照。)。

 

(2) 会社法の解釈の明確化

このような状況の中、コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会(経済産業省の研究会)が取りまとめた報告書「コーポレート・ガバナンスの実践~企業価値向上に向けたインセンティブと改革~」(平成27年7月24日公表)においては、会社が利益相反の問題を解消するための次の手続を行えば、会社が株主代表訴訟敗訴時担保部分に係る保険料を会社法上適法に負担することができるとの解釈が示されました(当該報告書の別紙3「法的論点に関する解釈指針」11~12頁参照)。

 

1、取締役会の承認

 

2、社外取締役が過半数の構成員である任意の委員会の同意又は社外取締役全員の同意の取得

 

2、新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱い

 

今般の会社法の解釈の明確化を踏まえると、会社が株主代表訴訟敗訴時担保部分に係る保険料を会社法上適法に負担することができる場合には、株主代表訴訟敗訴時担保部分を特約として区分する必要がなくなることから、普通保険約款等において株主代表訴訟敗訴時担保部分を免責する旨の条項を設けない新たな会社役員賠償責任保険の販売が想定されます。

以上を踏まえると、今後の会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いはどのようになりますか?

 

(注) 損害保険会社各社において、普通保険約款等の変更に時間を要する等の事情があることも考慮し、普通保険約款等を変更するまでの暫定的な取扱いとして、普通保険約款等において設けられている株主代表訴訟敗訴時担保部分を免責する旨の条項を適用除外とし、普通保険約款等の保険料と株主代表訴訟敗訴時担保部分の保険料が一体と見なされる旨の特約を追加で付帯したものについても新たな会社役員賠償責任保険に含まれるものと考えます。

 

回答:照会内容を前提にすれば、今後の会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについては、以下のとおりに取り扱われるものと考えます。

 

1、新たな会社役員賠償責任保険の保険料を会社が上記1(2)1及び2の手続きを行うことにより会社法上適法に負担した場合には、役員に対する経済的利益の供与はないと考えられることから、役員個人に対する給与課税を行う必要はありません。

 

2、上記1以外の会社役員賠償責任保険の保険料を会社が負担した場合には、従前の取扱いのとおり、役員に対する経済的利益の供与があったと考えられることから、役員個人に対する給与課税を行う必要があります。

 

保険会社としては会社の経費で落として頂いた方が加入率が上がる可能性が高いので会社法上適法になる保険商品の開発が行われると予想されます。

 

2016年

3月

09日

大阪府が自転車の損害賠償保険加入義務化へ

 大阪府教育委員会は府立高校の生徒らの自転車通学を許可する際に、自転車の損害賠償保険への加入を義務化する方針を固めました。条例案は2月府議会に提出されており、可決されれば、保険加入の義務化部分が7月に施行される予定です。

 府内の公立中学校については、市町村教委に同様の対応を求める。条例案は自転車の利用者に保険加入を義務づける内容で、未成年の場合は保護者が対象となります。

 兵庫県でも同様の条例ができており、昨年10月に保険加入の義務化が始まった。県教委が加入の徹底を求めており、一部の学校では通学許可の条件にしているという。広島県内でも自転車通学に関してはかなり保険加入が推進されておりますが、未加入の生徒様もいらっしゃると思いますので今一度現在加入の保険証券でご確認下さい。

 

2016年

3月

03日

認知症による最高裁判所の判決(3月1日)

先日、最高裁判所で認知症の男性が電車にはねられ死亡した事故を巡る裁判が行われました。

争点になったの点は家族に監督義務があるかどうか?

生活の状況などを総合的に考慮すべきという初めての判断を示しました。

今回のケースでは監督義務はなかったとして家族の賠償責任を認めない判決を言い渡しました。

 

事故内容は平成19年に認知症の91歳の男性が電車にはねられ死亡した事故で、JR東海は振り替え輸送にかかった費用などの賠償を求める裁判を起こし、1審と2審はいずれも家族に監督義務があるとして賠償を命じていました。最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は、認知症の人や精神的な障害がある人の家族などが負う監督義務について同居しているかどうかや介護の実態、それに財産の管理など日常的な関わりがどの程度かといった生活の状況などを総合的に考慮するべき、という初めての判断を示しました。

今回のケースでは妻も高齢者で介護が必要なうえ、長男も仕事のため離れて暮らしていたことなどから認知症の男性を監督することが可能な状況ではなかった

と指摘して、家族の監督義務や賠償責任を認めない判決を言い渡しました。

判決は認知症の人の家族などが無条件に賠償責任を負うのではなく、客観的に判断して監督することが難しい場合、責任を問われないとするもので、認知症などの介護の現場に広く影響を与えることになると思います。

 

総合的に判断と言っても同居や財産管理などの介護の実態という曖昧な判決なのでケースによっては賠償命令も出る可能性があることがわかります。実際に認知症の介護は難しく、今回のケースだと子供が仕事をしているケースが基本的には多いことから、どう事故を回避するのは難しい課題となるのではないでしょうか?

 

介護施設等に預けている場合は、勝手に外に出られないようにしていますが、万が一出てしまって事故が起きた場合には賠償命令が下ると思います。

 

ご自宅で介護される場合も今回のケース同様の結果がでるとは限りませんので十分な注意が必要です。ご自宅で介護をしてあげたいとは思いますが、24時間つきっきりというのは非常に大変なので、介護施設に入ってもらう等の早めの対策が必要となるのかもしれません。

2016年

1月

25日

雪の災害について

 40年に1度の記録的な大雪となっていますので、十分にお気を付け下さい。

万が一車の事故等でレッカー搬送が必要な場合はフリーダイヤル0120-119-110へご連絡頂くか、当社、担当者へご連絡下さい。その他にも火災保険にご加入の方で水道管の破裂や雪災などありましたら、修理される前に写真や見積などが必要となりますので、連絡前に修理される場合はご注意下さい。

2016年

1月

08日

地震保険17年以降平均19%引き上げへ 支払い割合は4区分

 あけましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。

昨年のニュースからの情報です。12月24日、政府は家庭向けの地震保険料を首都直下地震や南海トラフ巨大地震が発生した場合に想定される巨額の保険金の支払いに備える為、2017年1月以降に全国平均で19%引き上げる方針を決めました。

 地震保険料は昨年7月にも平均15.5%引き上げたばかりで、普及を妨げないためにも業界に対し2~3回に分けて引き上げることを求めています。

 財務省が設けた有識者会合で、損保各社で構成する損害保険料率算出機構が示した案が了承されました。

 広島県にはあまり関係ないのではないかと予想しておりますが、都道府県ごとに設定されている引き上げ幅の上限を現行の30%から最大50%とする案も浮上しています。

 今回は保険料が上がるだけではなく消費者にメリットのある改訂も行われます。保険金支払額の区分を細分化して支払い割合の格差を縮小、損害の実態に合った補償を受けられるようにすることも決まりました。

 現行の制度では、保険金額の全額が出る「全損」、50%が出る「半損」、5%が出る「一部損」の3つに分かれています。このうち半損を2つに分け、支払い割合をそれぞれ60%と30%とすることに変更されます。

 

2015年

12月

25日

今年一年ありがとうございました

 1年間記事を読んでいただきありがとうございます。年末年始は自動車事故が非常に発生しやすいので十分ご注意下さい。また、水道管の凍結などの恐れもありますので修理される前にあらかじめ連絡と写真、見積などを取るようにお願い致します。事故の際は年末年始とも早めのご連絡をお願い致します。

 ご契約者の皆様につきましては本年中の御愛顧に心より御礼申し上げますとともに、来年も変わらぬお引き立てのほどを宜しくお願い致します。

2015年

12月

10日

新自動車課税

 2017年4月の消費税率10%への引き上げ時に廃止する自動車取得税に代わり、新しい自動車課税制度の方針が固まりました。普通車の税率は購入額の0~3%で、環境性能を示す燃費に応じて1%刻みの4区分となります。

 軽自動車やトラック・バスなどの営業車は当分の間、最高税率を2%に抑える予定。

税収見込み額は年約890億円。自動車取得税の1096億円(14年度)より約200億円少なくなりますが廃止しても新たにすぐ税収確保になるので廃止の意味があるのか疑問ですね。17年4月の消費増税に伴う販売台数の落ち込みを懸念する自動車業界に配慮したかっこうですが税金が上がっているとも言えます。

 新車・中古車とも対象で新税により非課税となるのは、普通車なら電気自動車や燃料電池車のほか、国土交通省が定める最新の燃費基準(20年度燃費基準値)を10%以上、上回って達成したガソリン車など。他の税率は、平成20年度基準を達成した場合は1%、平成15年度基準を10%以上、上回った場合は2%、これ以外の車は3%が適用される。軽自動車も非課税対象や税率1%は普通車と同じ基準。それ以外は税率2%となる。

 現在の自動車取得税は購入時にかかり購入者が自治体に払う。自家用普通車なら購入額の3%、軽自動車と営業車なら2%が課される。

 自動車業界などからは消費税との二重課税との批判があり17年4月の消費増税時に廃止されることが決まっていたが、政府は代わりに環境性能に応じた課税制度を導入し環境に配慮した車の普及を促す目的と地方税収確保が目的で家計にダメージを与えそうです。


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2015年

12月

03日

税金が戻ってくる知れば得する制度その6

 息子や娘がリストラされた際に受けられる控除もあります。所得税・住民税の扶養控除です。成人した後、一度は扶養から外した子供でも、低収入・無収入の場合は、再び親の扶養家族とすることで、所得税・住民税あわせれば10万円程度の還付が受けられることもあります。

 扶養家族の仕組みは、6親等以内の血族、3親等以内の姻族まで対象にできるので、ひとり暮らしで収入の少ない親類縁者がいれば同様に控除を申請できます。制度を知り、自分で申請することで得する方法は、まだまだ色々ありますので調べないことは損かもしれません。

 申請することにより所得税が控除され、安くなることに意味があります。国民健康保険料にしても、その他の申請すればもらえるお金の制度にしても、所得税や住民税の額に応じて金額が決まるものが多いからです。所得税と住民税をなるべく減らしておくことで、さまざまな優遇制度が利用しやすくなる可能性があります。


2015年

11月

26日

税金が戻ってくる知れば得する制度その5

 埋葬料や子供にかかるお金でもらえる人は意外と多いのに、あまり知られていないものもあります。

 国保や健康保険組合などの健康保険の被保険者が死亡した際に、申請すれば葬儀を行った家族が受け取れる埋葬料と、被保険者の家族が亡くなったときに受け取れる家族埋葬料、金額は各5万円です。さらに、親戚や知人が葬儀を行った際には埋葬費として葬儀代、火葬代などの実費に対し最大5万円までが支払われます。


 子供や孫の誕生、進学などを機にお金を取り戻せる制度もあります。子育てファミリー世帯居住支援は、知っておきたい制度です。自治体によって詳細は異なりますが、子育て世帯が市区町村に転入し、民間の賃貸住宅に入居する際に、引っ越し費用や家賃の一部が補助されるものです。

 住居のある自治体によって異なりますのでご自身のお住まいの自治体に確認してみることをお勧めします。


2015年

11月

19日

税金が戻ってくる知れば得する制度その4

 医療・介護では何と言っても高額療養費制度を忘れてはいけません。医療費が膨らむことに恐怖感を抱いている方は多いのですが、たとえば、一般的な70歳~74歳の方なら、月4万4400円、所得の多い方でも月8万円少々の自己負担ですみ、あとはお金が還ってくるようになっています。

 この制度では通常、病院でいったん、高額の治療費を払い、あとでお金が還ってきますが、国保や健保組合で限度額適用認定証をもらっておくと、病院でも自己負担限度額までを支払えばいいので多額のお金を用意する必要がなくなります。

 同一世帯の中に、高額の医療費がかかった人と高額の介護費がかかった人がいた場合、それらの合算に対して、限度額を超えた分を還付してくれる高額医療・高額介護合算療養費制度もあります。市区町村の介護保険窓口で相談、申請するもので、国保+介護保険を利用している70~74歳の人がいる一般の世帯の場合、年間56万円以上かかった分は、お金が戻ってきます。この限度額は年金額など収入や年齢によって変わります。

 また、医療費が年間10万円を超えた場合には、自分で確定申告をすると所得税の控除が受けられます。1年間の医療費の合計のうち、医療保険などで補された分を除く金額から10万円を引き、この10万円を超えた医療費に自分の所得税率を掛けた金額が受けられる控除金額となります。

 医療費として計上してよい項目は、診察費や入院費だけでなく、通院時の電車代やバス代、薬局で購入した市販薬の代金、松葉杖や入れ歯の購入費なども含まれます。

 さらに禁煙治療にかかった費用も控除の対象です。場合によっては栄養ドリンクや按摩、整体なども控除の対象となり、お金が戻ってくることがあります。

 上記の項目も含め自分の医療費の総額が10万円を超えていないかチェックしてみてはいかがでしょうか?

2015年

11月

12日

税金が戻ってくる知れば得する制度その3

 マイホームを活用することで、数千万円単位のお金を非課税にする方法もあります。

 住宅関係では、贈与税の配偶者控除という大変有利な制度があります。

 結婚して20年以上の夫婦が、お互いに居住用の不動産を贈与しても、2000万円まで非課税になるというもので、贈与税の基礎控除110万円を加えて、その年に2110万円分の贈与が無税でできることになります。

 これを活用すると自宅を所有している夫が、自分の死後に相続税が発生してしまいそうだという場合に2110万円分の名義を妻に移すことができます。

 この制度を利用して自宅を夫婦の共同名義にした上で、その居住用不動産を売却すると夫・妻それぞれ3000万円まで合計でなんと6000万円の売却益が非課税になります。この制度のポイントは土地と家屋のどちらも共同名義にして居住用不動産という条件をクリアしておくことです。

 また、この制度には特有のメリットもあります。通常たとえば夫が病気で余命いくばくもないと分かってから財産を贈与しても、死亡日から逆算して3年以内の贈与は持ち戻しと呼ばれ、相続税逃れと判断され、相続財産だったとして課税されてしまいますが、この配偶者控除は持ち戻しの対象になりません。よって余命宣告されてからでも手続きを早くすると間に合います。


2015年

11月

05日

税金が戻ってくる知れば得する制度その2

 住宅に関する制度は、建設業者などに支払う金額が大きいだけに、戻ってくる金額も大きくなります。例えば、リフォームで省エネやバリアフリーの基準を満たす工事を行うと、標準的な工事費用の10%が所得税から控除されます。

 介護保険からも介護を目的としたリフォームへの支給があります。手すりの設置や床段差の解消、すべり防止のための床材変更、和式便器を洋式に交換するなどの項目は、その費用が各20万円までなら、9割(=18万円)が支給されます。介護保険によるリフォームへの支給は、リフォームの際の所得控除の制度とも併用できる仕組みです。

 他にも住宅については多くの自治体で、生ゴミ処理機や、太陽光発電に対応した家庭用蓄電池の設置費用などの助成金制度が設けられていますのでご確認が必要です。


2015年

10月

29日

税金が戻ってくる知れば得する制度その1

 税金は払うものと思いがちですが、税金が戻ってくる制度は数多くあります。最近制度が変わっているもののひとつが空き家の取り扱いです。国内の空き家率は13.5%とされ、10軒に1軒以上が空き家になっています。20年後には日本の空き家率は40%に達するという試算もある中、古く耐震性の低い空き家は防災上も問題です。

 治安の観点からも不安視され社会問題となっていますが、増加の一因は固定資産税の仕組みです。建物が建っていると土地を更地で所有しているよりも、固定資産税が6分の1に減免され大幅に安くなります。今年から制度が変更され管理が悪く倒壊の恐れがあるなどと自治体が認定すると、この減免が受けられなくなります。


 空き家に改修費はかけられないと放置すると、自治体に特定空家等と認定された場合、固定資産税が一気に6倍になる可能性がでてきました。ニュース等で知っている人も多いと思いますが、8月27日国土交通省が空き家に関する新しい控除制度を打ち出したことはご存知でしょうか?

 2016年度の税制改正要望で、相続後、一定期間以内に相続した1981年以前に建築の住宅の耐震改修・解体を行った場合、標準的な費用の10%(最大250万円×10%=25万円)を所得税から控除するという税制措置を盛り込まれました。つまり空き家になりそうな住宅を改修、または処分したことを申告すると、費用の一部が所得税から控除される仕組みです。法案が成立すれば、来年度中には実際に控除が始まる見込みです。

2015年

10月

08日

地震保険料が2021年まで段階的に値上げ

 政府と損害保険各社が2017年1月から2021年まで段階的に実施する家庭向け地震保険料の見直しで、都道府県ごとの改定案がニュースにでています。

 地震の発生リスクに見合った保険料に近づけるため、契約件数の多い非木造住宅の場合、最大の上げ幅は高知、徳島など4県でいずれも計50%となる一方、大阪府や愛知県などでは安くなります。

 前回の地震保険料の値上げ時には広島県はほとんど関係ありませんでしたが、今回の2017年の値上げでは値上がり区域に入っています。

 保険料の地域差は現在の3.1倍から3.7倍程度に拡大する見通しです。

 全国平均は非木造、木造のいずれも19%程度の引き上げとなり、南海トラフなど大地震の発生確率が高まったことを反映させる。上げ幅が大きいため、改定は2017年1月・2019年1月・2021年1月の3回に分けて実施予定とされています。

 損保各社で組織しています損害保険料率算出機構が今月末にも金融庁に届け出る予定となっています。今後家計へのダメージとなっていきそうです。


2015年

10月

01日

損害保険料控除証明書発送

 火災保険、積立火災保険、積立傷害保険、所得補償保険、医療費用保険、からだの保険(所得補償保険)、超保険等の「地震保険料控除」「生命保険料控除」の対象となる契約のうち、一定の条件を満たす契約の控除証明書が2015年10月6日から発送を開始されます。ご契約者様のお手元には10月下旬には届く予定ですので、ご確認をお願致します。平成27年1月以降にご契約頂いた保険契約につきましたは、保険証券または継続証に控除証明書が添付して発行されていますので対象外となります。

 ご契約者様で保険料控除証明書を紛失された場合は再発行致しますのでご連絡下さい。

2015年

9月

25日

自家用車が当て逃げされていた

 先週の木曜日から土曜日の間に、いつやられたかわからないけど車の左側を1m以上擦られていました(;_;)

自動車保険などの補償で言うと当て逃げされた状態です。かなり大きな傷なので保険を使うことになりますが、保険を使うと3等級ダウンと3年事故ありということで3年間の保険料が高くなる・・・・。嫁さんが運転得意じゃない為、一般車両にしておいて良かったのかもしれませんが、ぶつけてきた相手が名乗り出てくれれば保険を使う必要がないのに手痛い出費となりそうです。注意していてもなかなか避けられない事故だけに、ドライブレコーダーの必要性を感じました。

 シルバーウィークで事故もたくさんあり、修理工場も忙しいとのことでしたので来週にでも修理してもらう予定です。シルバーウィークでの事故等ありましたらお早めに連絡頂くとともにドライブレコーダーの設置をお勧めします。東日本と違い西日本ではドライブレコーダーの種類によって信号が上手く映らない種類の機種もあるので機種を選ぶ際は十分にご注意下さい。

2015年

9月

10日

医療保険金請求手続き 

 昨日、呉市にお住まいのお子様が肺炎、RSウィルス等で入院したので医療保険の手続きを行いました。

 手術等もなかった為、退院証明書、領収書を添付していただき1日目から入院の保険金が出ることに喜ばれました。今回の場合は手術がなかったので診断書も不要で、保険金請求手続きも一緒にお手伝いさせていただき満足頂けました。(N様宅)

 呉市の場合、幼児はかなり治療費も安く済んだと伺いました。最終日に病院への支払いは6日間で治療費は9000円くらいだったそうです。注:入院の際には他にもかかる費用があります


2015年

9月

03日

がん検診の所得控除

 がん検診や予防接種などを受けた場合に、自己負担額を所得から控除する税負担軽減する案を政府が検討しています。薬局などで買える一般用医薬品の購入費が年間1万円を超えた場合にも超過分を所得から控除する制度の導入も検討中です。


 病院に行かずに自分で健康を管理するセルフメディケーションの取り組みを促し、医療費抑制をしようという考えです。厚生労働省が2016年度税制改正要望に盛り込み、年末の税制改正に向け政府内で調整予定。

(2015年は市販薬の控除は認められなかった)


2015年

8月

25日

台風15号

 本日、台風15号が接近していますね。台風は保険で言うと風災にあたります。建物の瓦が飛んだ、車に飛来物が当たり損傷したなど、いろいろな事故が起こる可能性があります。事故が起こった際には早めにご連絡下さい。

 風災の場合、事故の写真や見積が必要となります。(写真・見積もりを取らずに直しては駄目です)屋根などに損傷を受けた際でも、早急に修理する必要があるとは思いますが、写真などの取り忘れにご注意下さい。

 まずは事故がありましたら、ご連絡お願い致します。

2015年

8月

20日

雇用保険料引き下げ?

 厚生労働省は2016年度の雇用保険料引き下げに向けた議論を始めました。

雇用情勢の改善で失業給付が減り、2014年度決算は黒字の見通しで積立金は6兆円を超えて過去最高となってます。

 現在失業給付に充てる保険料率は1%で、労使半分ずつ負担しています。過去最低だった0.8%を視野に0.1もしくは0.2ポイント程度の引き下げを検討しています。0.2ポイント下げた場合、年収400万円なら保険料は年4000円下がる計算になります。


 一方で労働側から給付の拡充を求める意見も出ました。給付日数は1990年代までは最長300日間だったが、失業率が上昇基調にあった00年の法改正で倒産やリストラによる失業者は330日間に拡大する一方で転職など自己都合退職者については180日間へ短縮し、現在は150日間になっており給付率も下がっています。


 失業手当の拡充だけでは職探しの意欲をそぐとの指摘もあり、65歳以上の高齢者への雇用保険適用や、就職促進給付の拡充なども検討する予定となっています。雇用保険料が下がると企業、個人ともに助かりますね。


2015年

8月

06日

介護保険 8月1日から2割負担へ

 介護が必要な高齢者が増え続ける為、介護費用の財源確保をする為、今月1日から一定以上の所得がある高齢者を対象にサービスを利用した際の自己負担の割合がこれまでの1割から2割に引き上げられます。

 平成12年4月にスタートした介護保険制度は税金と40歳以上の人の保険料で賄われ、利用者はサービスにかかった費用の1割を負担する仕組みです。サービスを利用する人はこの15年で約3倍に増え、介護にかかる費用の年間総額は約10兆円に上っています。

 

 年金の収入が年間で280万円以上ある高齢者は自己負担の割合が今の1割から2割に引き上げられます。また、特別養護老人ホームの相部屋の部屋代は実費の1割負担で済みましたが一定以上の所得があれば全額負担になります。介護施設の食費や入居費については所得が低い人には補助が出ていましたが、所得が低くても夫婦世帯で2000万円以上の預貯金があれば負担してもらうことになります。



2015年

7月

16日

広島に台風11号接近

 ニュースや天気予報などで、ご存知とは思いますが本日の夜以降に広島付近に久々に台風が上陸する予定です。 かなり強力な台風とのことなので広範囲で被害がでる可能性がありますので、車の運転、外出時には十分注意してください。また、火災保険、車両保険等をご加入の方は、台風に遭われた被害のご連絡をお早めにして頂くとともに、写真や業者様のお見積もりなども必要になりますので連絡を宜しくお願い致します。

2015年

7月

09日

医療費抑制推進

 療保険制度改革の関連法が5月27日に成立したことを受け、厚生労働省は個人や自治体、健康保険組合などの健康づくりの取り組みを促進し医療費抑制に乗り出す方針です。

 2018年度に国民健康保険を都道府県に移管すると同時に、保険者努力支援制度を創設されます。

 700億から800億円の財源を確保して抑制努力をした自治体に交付金を支給する予定。

 現在の日本では財政健全化に向けて歳出削減を強化する方針で、年約40兆円に上る医療費の抑制は重要課題となっています。交付金の支給条件は国と地方が協議して今後具体化する予定、メタボ健診をどのくらい受診させたかや、価格の安いジェネリック医薬品を使って医療費を抑えたかといった点を判断材料にされます。

 国民健康保険は加入者年齢の高さなどから、財政基盤が弱く赤字体質です。支援制度の創設で医療を効率化する自主的な取り組みを促し、国民健康保険の収支を改善させたい狙いです。個人が生活習慣の改善に取り組んだ場合、健康器具や商品券などに交換できるポイントを健保組合などが付与できるよう明確にする方針となっています。


2015年

7月

02日

国民健康保険

 国民健康保険の財政基盤を強化することを柱とする医療保険制度改革関連法は参院本会議で、自民、公明、維新の党などの賛成多数で可決され成立しました。

 成立した法律は、高齢化で医療費が膨らむなか、医療保険制度を維持するため幅広い世代の負担を見直す内容となっています。大企業の会社員らが加入する健康保険組合による後期高齢者医療制度への拠出金負担が増えるため、保険料率を引き上げる健保組合が相次ぐと予想されます。

 入院時の食事代引き上げなどの患者負担増加も盛り込まれました。また、保険診療と保険外の自由診療を併用する「患者申出療養」の創設や赤字体質の国民健康保険の運営を市町村から都道府県に移し、財政基盤を強化することも盛り込まれています。

 自営業者や無職、非正規労働者ら約3500万人が加入する国保は、高齢者の増加で医療費の支出が増える一方、加入者の平均所得が低いために保険料収入が伸びないという構造的な問題を抱えています。

 同法では、大幅な赤字を抱える国民健康保険の制度を安定させるため、2018年度から運営主体を現在の市町村から都道府県に移管します。公費による財政支援を拡充し、15年度から年1700億円、18年度以降は年3400億円を投入予定です。


2015年

6月

18日

後期高齢者医療制度

 厚生労働省は医療保険部会で、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度に関し、低所得者らの保険料を最大9割軽減している特例措置を平成28年度から段階的に廃止する案を示しました。

 厚労省は特例措置の廃止で年810億円の国費投入を削減できると見込んでおり、来年の通常国会に提出予定の医療保険制度改革関連法案に盛り込む方針です。

 特例廃止の対象は約865万人に上る。後期高齢者医療制度の保険料は所得に応じて支払う所得割と、加入者全員が負担する均等割で構成。均等割では9割軽減(年金収入が年80万以下)、8・5割軽減(年金収入が年80万超から168万以下)の特例があり、これを本来の7割軽減に戻す方針です。廃止されれば、年80万以下の年金収入世帯の場合、保険料は月370円から約3倍の月1120円となる。会社員だった人の妻らが同制度に加入した場合の特例措置も見直す予定。また、厚労省は現役世代でも月収約120万円を超える高所得者の会社員の健康保険料の引き上げ案も提示されています。


2015年

6月

04日

年金情報流出

 日本年金機構はサイバー攻撃を受け年金の受給者と加入者の基礎年金番号や氏名などの個人情報が流出したと発表しました。現時点で約125万件が流出したとみられ、さらに増える可能性があります。

 年金の支払い業務に特段の影響はないとしていますが詐欺などに十分注意する必要があります。

 年金情報流出 不審な連絡あったら専用電話へ連絡してご確認下さい。

 

 専用電話番号は0120ー818211


 不正アクセスされたのは一部の職員に見る権限が限られている「情報系システム」の情報で、流出したとみられるのは「基礎年金番号と氏名」が約3万1千件、「番号、氏名、生年月日」が約116万7千件、「番号、氏名、生年月日、住所」が約5万2千件。

 年金記録を管理する社会保険オンラインシステムは情報系システムとは分離されており、不正アクセスは確認されていないません。


2015年

5月

15日

がん予防 検診増へ活動費助成

 中国新聞に先日掲載されていました情報です。広島県は会社ぐるみでがん予防や啓発に取り組む「Teamがん対策ひろしま」の登録企業を募っています。がん検診の受診率アップなどに向けた各社の活動費を助成するものです。

 2014年度は当初の予定よりも多く認定されたので今年度もさらに拡大を目指しています。県内に本社や事業所がある企業が対象で、がん検診をすすめる推進委員を50人以上養成したり、社員の受診率を70%いじょうにしたりするなっどの目標を掲げることが登録条件となります。

2015年

4月

30日

健保組合 保険料率9%台へ

 健康保険組合連合会は、各組合から寄せられた報告を基に、平成27年度の収支の見通しをまとめました。

 大企業のサラリーマンらが加入する健康保険組合全体の平成27年度の財政は、年間の平均の保険料が、労使合わせて前年度よりおよそ1万1000円増えるが、高齢者の医療費を賄うための負担金が増えることなどから、1400億円近くの赤字になる見通しです。

 平均の保険料率は労使合わせて初めて9%を超えて9.021%となり、サラリーマン1人当たりの年間の平均の保険料は、前の年度よりおよそ1万1000円増えて47万8649円となります。

 これにより、健康保険組合全体の収入はおよそ2300億円増えるとしていますが、高齢者の医療費を賄うための負担金は、およそ1200億円増えることなどから、今年度の収支は1429億円の赤字になり7割の組合が赤字になるとしています。

 健康保険組合連合会は保険料率の引き上げは限界に達しており、国民皆保険制度を維持するためにも、高齢者医療への負担の在り方を見直し医療費の抑制に取り組むことが不可欠です。



2015年

4月

23日

65歳以上も雇用保険加入へ

 民間企業などで働く65歳以上の人も雇用保険に加入し、失業手当を受給できるよう制度を見直す案がでています。労働者と勤務先の双方の同意を条件とする方針です。現行では65歳以上の人は雇用保険に新規加入することができない法律になっています。

 少子高齢化が進む国内で労働力を確保するため、65歳以上も対象とすることで雇用の安全網を拡充し生涯現役社会に向けた環境整備を図る方針。何歳まで加入を認めるかなど詳細は今後決める予定で、労使の代表が参加する労働政策審議会などで議論し、早ければ来年の通常国会に関連法案の提出される予定です。


2015年

4月

16日

確定拠出年金法の改正案

 今月の3日、所得保障の拡充に向け夫に扶養されている主婦も毎月の掛け金に運用益を加えた額が上乗せ支給される「確定拠出年金」に加入できるようにするほか、中小企業を対象に新たな「企業年金制度」を設けるなどとした法律の改正案が閣議決定されました。


 「確定拠出年金」とは毎月の掛け金に運用益を加えた額が公的年金に上乗せして支給される私的年金で、今までは夫に扶養されている主婦と公務員は加入できないものでした。


 同じ私的年金である「企業年金」は、従業員が99人以下の中小企業では、およそ8割が導入されていません。

このため夫に扶養されている主婦と公務員も「確定拠出年金」に加入できるようにし、年間の掛け金の上限は政令で定めるとしていて、主婦が27万6000円、公務員が14万4000円となる見通しです。

 また、中小企業も「企業年金」を導入しやすくするため、従業員が100人以下の企業を対象に、必要な事務の大部分を金融機関に委託することを認めるなど、手続きを大幅に簡素化した新たな「企業年金制度」を設けるとしています。

 


2015年

4月

09日

平成27年度税金

 会社経営者に朗報?経済の好循環を後押ししようと、平成27年度の法人税の実効税率が今月1日から2.51%に引き下げられ、これにより全国標準の実効税率は32.11%になります。呉市、広島にも経済の好循環が中小企業まで来ることを期待しますね。

 4月からエコカー減税と軽自動車税も変更となっておりますので注意が必要です。贈与税も一定の条件がありますが、平成31年3月末までの4年間の時限処置で、20歳から50歳未満の子や孫の名義で、金融機関に口座を開設するなどして資金を一括して預けた場合、非課税となります。すでに行われている教育資金を支援した場合の非課税処置と違い、今回は贈与した親や祖父母が亡くなった場合は、残った資金に相続税が課税されます。

 

2015年

2月

23日

軽自動車税の改正

  今年の春4月1日以降に軽自動車税の引き上げが決まっています。軽自動車税は2015年4月1日以降に購入する新車を対象に、現在の7200円から10800円に値上げされ、他にも営業用常用屋営業用貨物、自家用貨物など税金が上がることが決まってます。また、最初の新規検査から13年を経過した四輪車などは2016年の4月以降税金が高くなりますので、そちらもご注意下さい。軽自動車の自家用乗用車は原稿7200円から12900円に値上げされます。

 広島県の軽自動車保有割合は4割を超えていますので買い替えのタイミングを考える時期となっております。

 登録が3月中にできないといけませんので、買い替えのご検討は早めにお願い致します。車両変更などありましたら、お早めにご連絡お願い致します。

 また、ディーラーや自動車販売業者様など、よく知っているところもありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

2015年

1月

05日

今年も宜しくお願い致します

 新年明けましておめでとうございます。

 皆様のおかげで今年も無事に新しい年を迎えることができました。
 今年1年もブログを更新していきますので宜しくお願い致します。
 新しい年が更に良い年になるよう祈念致しまして、私の新年の挨拶とさせていただきます。

2014年

12月

15日

子育て世帯臨時特例給付金 申請期間のこりわずかです

 子育て世帯臨時特例給付金の手続き期間が迫っています。お忘れの方はいらっしゃらないと思いますがご注意下さい。


 <申請手続き期間一覧>


 ・呉市 平成26年12月26日まで

  申請方法 郵送または窓口提出 

 【呉市臨時給付金実施本部】
  〒737-0041 呉市和庄1丁目2番13号(すこやかセンターくれ4階)
  電話:0823-25-3762


 ・広島市 平成27年2月27日まで消印有効

  申請方法 郵送

  <送付先>

  〒730-8788
  (受取人)広島中央郵便局 局留
   広島市臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金 事務処理センター 行


 ・安芸郡 平成27年1月5日まで消印有効

  申請方法

  原則として、返信用封筒による郵送申請をお願いします。
  (同封が必要な本人確認書類は、保険証、運転免許証、パスポート等の写し)
  福祉課、子育て支援課、南交流センターでの手続きも可能、混雑が予想されます。


 ・東広島市 平成27年1月5日 消印有効

  申請方法 郵便又は窓口で申請

  • 郵送申請 :〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 東広島市臨時福祉給付金業務室宛に送付
  • 窓口申請 :次の窓口に直接提出 

  

2014年

12月

11日

子供版NISA

 NISAとは、一定額までの株式投資などで得た配当や売却益にかかる税金が5年間0になる制度です。

 昨日、今年の1月に始まった少額投資非課税制度(NISA)を拡充し、親や祖父母が子供や孫の名義の口座で投資を行う「子供版」のNISAwo創設することを決めました。非課税枠は年間80万円。

 講座の名義人になる子供は未成年とし、子供が18歳になるまで払い出しを制限されます。

 この制度は2016年に導入予定です。経済活性化のため、高齢者から若年層への資産移転を促し、貯蓄から投資への流れを加速させたい考えの法案です。

 今年から始まったNISAも非課税枠が100万円から120万円に拡大され毎月10万円ずつ非課税枠を利用するここができるようになります。NISAの非課税枠が子供の人数にもよりますが2倍以上になりますね。

 

2014年

12月

08日

介護保険が改正④

  介護保険改正点、介護保険サービスを利用するには年収にかかわらず1割負担でしたが、2015年8月から一定の所得がある人(年金収入が280万円以上)などは自己負担額が現在の2割負担に変更となります。

 1割から2割負担になるということは実質負担金額が2倍となるので利用者も自然と利用を控えるかもしれません。

 

 改正点で唯一良くなる点は所得が低い人は介護保険料が安くなる点です。介護保険料は自治体によって異なりますが、月5000円前後のところが多いです。所得が低い人は段階的に保険料が軽減される仕組みですが、この軽減率が2015年4月より拡充されます。

 この改正が惟一負担軽減となるものですが、軽減の対象となる人は世帯全員の住民税が非課税か、本人が非課税である人となっています。

 

 老人ホームの金額は、目安として月30万円くらいかかると思っていた方がいいでしょう。入所の際にまとまった資金がいるところもありますので、老後資金を徐々に貯めていくことが必要です。

2014年

12月

04日

介護保険が改正③

 介護保険改正としてもう一つの点は公共施設である特養や介護老人保健施設では、食事や部屋代は自己負担ですが、これまで所得が少ない人には自己負担分を軽減するしくみがありました。

 しかし、今回の改正でこの基準が明確になり厳しくなります。これまでは単純に所得だけで判定していましたが、今後は遺族年金や障害年金も収入としてカウントされるように変更されます。また、預金額もチェックされる予定です。預金を持っていることが調査で分かったら、それまでより自己負担分があがるというのは嫌ですね。

 

2014年

12月

01日

介護保険が改正②

 介護保険が改正されるもう一つの点は、特養とよばれる特別養護老人ホームへの入居条件が変わります。この施設に入られる主な方は、食事や入浴、排泄等の日常生活で手厚い支援を受けられ費用が安くなっています。しかし、全国的に施設の数がとても少なく入所待ちが昨年では52万人以上いると発表されています。

 これまでは介護認定を受ければ入所できていましたが、2015年4月より要介護3以上に限定されます。

 要介護1、2の人でも在住生活がこんな人もたくさんいらっしゃいますので、今後社会問題になっていくかもしれません。現役世代の方が老後になって特別養護老人ホームに入りたいと思っても、待ちの人が多すぎて将来入ることはかなり難しいといえます。

2014年

11月

27日

介護保険が改正①

 介護保険は2000年に始まって以来、少し改正はありましたが2015年4月から大きく改正されていきます。

 主な内容は全体的に負担増、給付縮小であり、高齢者には厳しいものになります。(若い人にも厳しい手です)

 主な改正点は要支援1・2と要介護1~5に現在介護保険はわけられていますが、要支援1・2は経度の支援を必要とする人向けで、訪問会ごと通所介護を受けられるようになっています。

 訪問介護とはヘルパーさんが自宅に来てくれ、掃除や買い物、入浴などを手助けしてくれるもので、通所介護とは施設に通いレクリエーションやリハビリなどすることです。どちらも利用者、親族にとって非常に助かるものですが、その要支援の訪問介護と通所介護が2015年より3年をかけて市町村が取り組む地域支援事業に移行されることになりました。

 つまり要支援は介護保険から外すということになります。今後は自治体サービスによって差がでてくるようになります。

2014年

11月

20日

夫婦控除

 配偶者控除の廃止を現在検討している安倍政権ですが、代替案が議論されているのが、国民の批判を交わす案として浮上してきたのが夫婦控除の新設です。夫婦であれば妻の年収を問わず、夫の年収から一定額を差し引くものですが、これは高所得者ほど有利な税制と問題になっています。

 現行の配偶者控除は年収103万円以下の配偶者をもち人に適用され、課税所得の計算前に年収から38万円を差し引く仕組みです。このことで妻が103万円の壁ということで収入調整をしていることが問題になっていますが、本当に胃なくしてしいのでしょうか?

 働けば働くほど子供に対しての時間が少なくなり少子化が進むとしか思えません。また、夫婦控除とは控除額が一律76万円となっており、高所得者の場合(所得税40%)の場合、76万円控除されると税額は30万4000円分の価値がありますが、所得税10%の家庭の場合7万6000円の価値にしかなりません。

 高所得者優遇政策で実質増税になると一般家庭にとっては辛いところですね。もっとよく考えて欲しいです。

2014年

11月

17日

住宅購入費の贈与非課税枠拡大へ

 消費税10%対策として住宅購入費の贈与非課税枠拡大へ政府が検討中です。

 親や祖父母から資金をもらって住宅を購入する場合の贈与税非課税制度を拡充する予定。来年10月に消費税率10%へ引き上げた場合、駆け込み購入が終わる4月以降に住宅市場が急激に冷え込む可能性が高いため、現在1千万円の非課税枠を段階的に延長、拡大する方針です。

 相続税対策にもなるので上手に使いたいところですね。

2014年

11月

13日

共働きの場合の生命保険料控除と個人年金保険

 共働きが最近はかなり多いですが、生命保険や医療保険、年金に関しては旦那様がまとめて契約して保険料を払っているケースが多くあります。しかし、奥様が自分自身て所得税や社会保険料などを支払っている場合は奥様の保険契約は、ご自身で保険契約者になり保険料を支払い、自分で保険料控除を申請した方がいい場合がありますので注意が必要です。

 収入や保険料しだいでは、受け取れる還付金が2倍になる場合もありますので上手く活用したいです。

 年末調整や確定申告前にご確認下さい。特に、個人年金保険は国からの還付金を受け取ることを考えると、保険料に対しての返戻率は、銀行での貯蓄に比べ、かなり有利になるケースが多いので個人年金保険も注目されています。

2014年

10月

23日

医療費控除

 平成26年度4月1日現在の法令での医療費控除

1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価

(健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)


2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価

(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)


3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価


4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

(疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)


5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価

(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)


6 助産師による分べんの介助の対価


7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価


8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額


9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの


(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの

(自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)


(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用


(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)


(注)

1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。この場合、税務署長は原則として確定申告期限から5年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示したことにはならないものとされます。)

2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。

3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。


10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金


11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金


12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)


参考文献:国税庁


1、3番の医療費はだれでも思いつく医療費ですが、2番の医薬品の購入は普段ドラッグストアで買う風邪薬なども入ることから見落としがちです。また、4番のマッサージ等の治療も医療費に含まれることは、知らない人も多いので注意ですね。

9(1)にあるように自家用車でない場合は交通費も医療控除に入るのは私としては意外でした。




2014年

10月

09日

生命保険料控除と損害保険料控除(地震保険料)

 年末にだんだん近づいてきましたね。多くの人が年末調整などやっていく中で、記入することが多いのが生命保険料控除です。現在は毎年12万円まで限度額があります。

 内訳 

1.生命保険料控除(死亡保障部分)最大4万円

2.介護医療保険料控除 最大4万円

3.個人年金保険料控除 最大4万円


上記が適用されるのは平成24年1月1日以降のけいやkで払っている保険料に対してのものです。

平成23年度以前契約は

1.生命保険料控除(死亡保障・医療保険等)5万円

2.個人年金保険料控除 5万円


ご自身が入られている内容によって有利な控除を選ぶことができます。

生命保険料控除などの控除を受ける場合は保険会社から送られてくる書類を添付して記入しないといけないので、書類をなくされた方は、ご連絡下さい。


損害保険料控除

 火災保険につけることのできる地震保険に加入している場合、損害保険料控除を受けることができます。年間の支払い保険料額は5万円超が最大で控除額が5万円です。


 今一度、ご自身で入られている保険内容など確認し税金を取り戻しましょう^^



2014年

9月

25日

控除証明書が発送されています

 平成26年分の生命保険料控除証明書をご契約者の皆様に一括発送されます。

契約日が2014年12月31日以前であり、2014年1月1日~2014年12月31日までに保険料入金がある、もしくは入金が見込まれる契約が対象です。

 生命保険料控除の紛失などありましたら再発行致しますので連絡下さい。

2014年

9月

18日

人口多機能性幹細胞(ips細胞)

 総外保険大手各社がips細胞などを使った再生医療向けの保険の引受をはじめることが決まりました。臨床研究で患者に健康被害が生じた場合に支払う医療費や保証金をカバーするものや、細胞の加工業者向けに細胞が原因で生じる賠償リスクにい対応した保険も売り出されます。

 保険は早ければ10月から販売される予定ですのでips細胞などの人工多能性幹細胞を取扱う企業や研究所の方はご検討されてみてはいかがでしょうか?

2014年

9月

11日

地震保険の付帯率

 2013年度中に新たに契約された火災保険のうち、地震保険を付帯した割合が58.1%となり2012年度の56.5%より1.6%増えました。2003年以降毎年付帯率は増加しており、70%を超え県は宮城県、高知県、宮崎県、徳島県、鹿児島県、岐阜県、愛知県の7県でした。

 全国1位は宮城県の85.2%で昨年度の83.5%より1.7%伸びています。

 広島県も上記の県よりは安全ですが、いつ何が起こるかわからないので地震保険に加入をお勧めします。

 また、地震保険医は色々な割引もあります。

 割引一覧:免震建築物割引・耐震等級割引・耐震診断割引・建築年割引

 よく使われるのは建築年割引で1981年6月1日以降に新築された建物であることを証明できる書類などあれば10%割引できます。

2014年

9月

08日

接骨院や整体では必ず保険が使える?

 背骨や骨盤などの骨格矯正を施す治療院は数多くあります。施術を受けてみたいけれど、効果を期待する半面、、なかなか治療院へ行くことができないという声も聞きます。

 事故の時に整体や接骨院などの治療院にかかりたいという人から多く寄せられる質問の中に

「接骨院では健康保険がきくけれど、整体治療院は健康保険がきかないの?」というものがあります。

 接骨院の看板に保険がつかえますと書いてあるのを見てしまうと、その他の治療院である整体やカイロプラクティック、鍼灸治療院などでも健康保険が使えるのではと思ってしまうかもしれません。しかし、どの治療院でも健康保険が適応になるわけではありません。接骨院においても、健康保険が適応できるケースとそうではないケースとがあります。

 健康保険がきく治療院は大きく分けると国家資格を持つ先生による施術であるかどうかという点です。

 接骨院・整骨院は、柔道整復師の国家資格を有している先生が施術をしています。柔道整復師である先生が、脱臼や骨折、ひび、捻挫や打撲を扱う際は、健康保険が適応になるケースがあります。整形外科で治療中の場合は、健康保険を接骨院・整骨院では使うことができませんので、併用する場合は要注意です。

 また、肩こりや筋肉疲労といったものに関しては、健康保険が適応になりません。

 慢性症状については、実費で施術を受けることができる接骨院・整骨院もあります。

 鍼灸治療院やマッサージ治療院の場合は、国家資格のはり師・きゅう師・あんまマッサージ師である先生による施術で、健康保険が適応される場合がありますが、保険が適応されるケースが限られているため、事前に治療院への問い合わせておいた方が良いでしょう。

 健康保険がつかえる治療院であっても、慢性的な症状については、健康保険が適応にならないと考えておきましょう。

 整体やカイロプラクティック。こちらは、国家資格がなく、それぞれの治療院で設定した費用での施術になります。健康保険という枠がないので、肩こり・慢性腰痛、ストレスからの頭痛、骨盤の歪みなど、日常的に気になる不調について相談することができる治療院が多いです。


自賠責保険などを使い保険請求する場合は、柔道整復師などの国家資格を持った接骨院などの場合、通院日数×1日。整形外科の場合、通院日数×2日(連続で通院しない場合)整体やカイロは保険適用なしとなります。

 


2014年

9月

04日

火災保険を使えると住宅修理業者からのトラブル案件が増えています

 火災保険の保険金を使った住宅の修理を提案され、高額な解約料を住宅修理業者から請求されるトラブルが増えています。2013年度の全国消費生活センターに寄せられた相談件数は700件超です。

 電話などでアンケートにて下調べする新しい手法なども出ていますので注意してください。相見積もりや、保険会社に先に連絡するなどして契約を急がないよう注意が必要です。

 修理業者は「火災保険や地震保険に加入していれば自己負担なしで修理できる」と言ってくるようですが、契約した後に保険会社に連絡すると保険金はでないケースや見積額と保険金の下りる額が全然違う場合などがあり、住宅修理業者の契約を解除しようとすると多額のお金がかかる契約になっていたりします。

 

2014年

9月

01日

労働災害 死亡事故前年比19.4%増加

 厚生労働省が平成26年度上半期の労働災害(死亡災害)の大幅な増加を発表しました。死亡者数は前年対比19.4%の増加、休業4日以上の死傷者数は前年対比3.6%の増加となっています。

 業種別での労働災害の死亡者数が多い業種は、建設業(159人)、第三次産業(92人)、製造業(82人)、陸上貨物運送事業(55人)の順で災害が多発しています。

 建設業では屋根や足場、はしごなどからの転落・墜落、建設機械などに挟まれたり、巻き込まれなどが大幅に増加されています。製造業も巻き込まれ、挟まれなどの死亡事故増加。第三次産業(小売、社会福祉、飲食など)は転倒や無理な動作による腰痛などが多発、陸上貨物運送事業は、荷積み、荷降ろし時のトラックからの墜落などが増加しています。

 増加要因としては消費税の駆け込み需要などに伴う、生産活動屋物流雨の増加が大きな要因と考えられますが、4月以降も前年比を上回る傾向にあるので、産業活動が引き続き活発になっているものと考えられます。

 各企業の設備什器・商品の保全も非常に大事ですが人が1人なくなると中小企業が潰れる可能性はあると考えられます。リスクマネージメントに保険でカバーする方法もありますので労働災害の対策について気になる経営者の方はご連絡下さい。

2014年

8月

28日

障害年金判定

 病気やケガで一定の障害がある人が受け取れる国の障害年金で、申請に対する支給・不支給の判定結果に都道府県別でばらつき(最大6倍)があることが、日本年金機構のデータ開示で判明しました。

 年金を受給する権利は、本来日本のどこに住んでいても保障されるはずですが、地域によっては4人に1人が申請を退けられています。受給できる障害者が多数対象外になっている可能性があります。

 広島県は約20%が退けられていますので5人に1人の割合でしょうか・・・比較的不支給率が高いです。

 審査に当たる医師の判断に個人差があるため、精神や知的障害の程度で判断が別れやすいことや、年金機構の出先機関ごとの取り扱いの不統一が原因になっています。


 <障害年金とは>

 公的年金の加入制度に応じて障害基礎年金と障害厚生年金、障害共済年金があり、受給には障害の程度や保険料納付期間など要件を満たす必要があります。市町村役場や年金事務所に申請。

 障害基礎年金は20歳以上の人が対象で、65歳以降に負った障害では支給されません。未成年の時から障害がある人は20歳以上になると受け取り可能です。

 等級は最重要度の1級から3級に分かれ、障害厚生年金は3級でも受けれますが、障害基礎年金は1、2級でないと受けることができません。

 支給額は障害基礎年金の1級で月80,500円、2級で月60,440円です

2014年

8月

25日

広島県土砂被害

先日の豪雨による土砂被害、被害に遭われた方、関係者の方、心よりお見舞いを申し上げます。ご契約者の方で関係者に被害がありご質問などありましたら、メールでのご連絡お待ちしております。

 当社では災害に遭われた地域のご契約者様に更新契約の締結の手続きの猶予や保険料支払いの猶予などの特別処置がありますので対象のご契約者様にはこちらから、連絡させて頂きます。

 はやく復旧できることを願っています

2014年

8月

21日

教育資金贈与

 今月の20日、自分の子や孫に贈与する教育資金を1500万円まで非課税にする制度を2015年12月末期限を延長する方向になりました。延長期間は2~3年の見通しです。現在は対象となっていない通学定期代などを拡大する案も出ています。

 この制度は信託銀行などに教育資金として専用口座を開き、お金を預けると受け取る人につき1500万円まで贈与税がかからないというものです。これまでも祖父母らが教育費用をその都度支払えば贈与税は非課税とされてきましたが、まとめて贈与しても非課税にする仕組みを期間限定で導入されていました。

 贈与税は高い税率なので、相続税対策にもこの制度は使えますね。

 贈与税・・・1000万超の場合50%ー225万円です。

 1000万贈与した場合、275万円の税金が来るところを非課税なのでかなりお得です。

 その他にも期間限定の贈与税控除として住宅資金贈与の特例などがあります。

 

 

2014年

8月

07日

宙に浮く生命保険金

 生命保険に入っていた高齢者が亡くなったことを保険会社が把握せず、遺族らが保険金を受け取ってない事例が多いことが、生命保険会社大手の調べてわかったと今週の始めにニュースで報道されました。保険金の受取人がすでになくなっていたり、認知症などを患ったりして、請求できないことが増えています。

 明治安田生命保険が昨年以降、90歳以上の契約者約1万1千人のほぼ全員を調べたところ、2割弱に当たる約2千人はすでに亡くなっていたが、保険金を払ってなかったことが判明。大半は、保険料の払込が終わり、亡くなるまで契約内容が適用される終身保険です。

 保険は自分自身の保証の把握はもちろんのこと、親の契約内容を把握することや、保険代理店の連絡先を聞いておくこと、最低でも保険契約などの証券保管場所を聞いておくことが必要です。

 逆に自分自身も配偶者や、子供に保険証券の保管場所や保険内容を伝えておくべきでしょう。

 なにかあった時の為の保険なので、なにかあった時に遺族が困らない準備をすることが非常に大切です。

2014年

8月

04日

制度改正で父子家庭も遺族年金の対象4月から変更 その2(遺族厚生年金編)

遺族厚生年金は依然旧体制

 

 亡くなった人が会社員の場合は、条件に合えば遺族基礎年金のほかにも遺族厚生年金を受け取れます。

 遺族厚生年金の額は勤務期間の年収などによりそれぞれ異なりますが、35歳で年収400万円の会社員な ら年間約40万円といったところ。受け取れる人の条件は、遺族基礎年金とかなり違います。

 

 <遺族厚生年金を受け取れる人>

・亡くなった人によって生計を維持されていた妻、子、孫

 (子、孫の年齢条件、生計維持の条件は遺族基礎年金と同じ)

・亡くなった人によって生計を維持されていた55歳以上の夫、父母、祖父母

 (いずれも支給開始は60歳から)

 

 注意したいのは夫に年齢制限がある点。妻が亡くなったときに55歳未満の夫は、遺族厚生年金を受け取れません。だだし、この場合でも対象年齢の子がいれば、その子が高校卒業の年齢になるまで遺族厚生年金を受け取れる。

 

 遺族厚生年金は対象年齢の子がいない妻でも受け取れる(夫死亡時に30歳未満の妻は5年間のみ)。

この点も、遺族基礎年金との違い。夫死亡時に40歳以上の妻や、子どもが高校を卒業して遺族基礎年金を受け取れなくなった妻は、「中高齢の加算額」として年額57万9700円を受け取れる制度もあります。(64歳まで)こうしたメリットを受けられるのは妻のみで夫にはありません。

遺族厚生年金は、夫が収入を得て妻が家庭を守る時代の考え方をいまだに引きずっているイメージです。

 

 遺族厚生年金は条件に合えば父母や祖父母が受け取ることもできます。

 古い家族制度の名残りという感もありますが、特に独身の人は頭に入れておきたいことですね。

 

■夫の受取額は妻より少ない

 

 さて、Aさん夫婦のケースで、夫が亡くなったとき、妻が亡くなったときの年金額をまとめてみます。 (遺族厚生年金額はいずれも40万円と計算。年金額は2016年4月以降)。

 

 (1)夫が亡くなったとき

・美紀さんが遺族基礎年金121万7600円、遺族厚生年金40万円の計161万7600円(月あたり約13.5万円)を受け取る。ただし、上の子が高校を卒業すると遺族基礎年金が22万2400円(約1.9万円)減額になります。

 

・下の子が高校を卒業すると遺族基礎年金がなくなるが、代わりに中高齢の加算額57万9700円を受け取る(64歳まで)。合計額は97万9700円(月あたり約8.2万円)。

 

 (2)Aさんが亡くなったとき

・夫が遺族基礎年金121万7600円(月あたり約10.1万円)を受け取る(上の子が高校を卒業すると22万2400円減額)。同時に子が遺族厚生年金40万円(月あたり約3.3万円)を受け取る(下の子が高校卒業まで)。

・下の子が高校を卒業した後は、遺族基礎年金、遺族厚生年金とも受け取れなくなります。

 

・共稼ぎ夫婦は妻の生命保険も大切

 

 遺族年金は残された家族の生活の支えにはなりますが、これだけで暮らしていくのは難しい金額です。そこで、足りない額は生命保険で補うことになります。夫婦が2人で働いて家計を支えている場合には、夫も妻も生命保険に加入しておいたほうが良いケースが多いです。

 子どもがいる夫も遺族基礎年金を受け取れるようになったとはいえ、会社員夫婦では夫の受取額のほうが少ないので、夫婦が平等に家計を支えている場合には、むしろ妻の生命保険を重視したほうが安心ともいえます。

 

2014年

7月

31日

制度改正で父子家庭も遺族年金の対象4月から変更されています(遺族基礎年金編)

 保険相談に来たAさん(女性35歳)は、夫(35歳)と共働きしながら3歳と5歳の子どもを育てています。

 年収は2人とも約400万円で、生活費は2人でほぼ同額ずつ出し合っていとのこと。

 最近、生命保険のCMを見て気になったのが遺族年金についての質問です。

「夫と同じくらい収入のある私は、夫が死んだときに遺族年金をもらえる?私が死んだときにはどうなるの?」

 万一死亡したときに、家族の暮らしを支える基盤となるのが遺族年金で、老齢年金、障害年金と公的年金制度の3本柱の1つです。

 

 今年の4月以降

 (1)夫が亡くなったとき、Aさんは遺族年金を受け取れます。

 (2)Aさんが亡くなったとき、夫は遺族年金を受け取れます。

 

 (1)はこれまでどおりですが、(2)は今年4月の改正点です。これまでの法律では、妻が亡くなっても夫は遺族年金を受け取れませんでした。

 ただし、その内容や金額は夫婦同じではないから、注意が必要です。

 

 公的年金に加入している人が亡くなったときは、支給条件に合えば家族が遺族年金を受け取れます。

 国民年金に加入している人(自営業、専業主婦、学生など)が亡くなった場合、受け取れるのは遺族基礎年金です。厚生年金に加入している会社員が亡くなった場合に受け取れる遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。

 

 しかし遺族年金を受け取れる対象者は、かなり厳しく制限されている。

 遺族基礎年金を受け取れる人は下のとおりです。

 

 <遺族基礎年金を受け取れる人>

・亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」。

 

 ここでいう「子」とは、18歳まで(高校を卒業する年齢まで)の子のこと。

 対象年齢の子がいない場合は、遺族基礎年金を受け取れない。

 生計を維持されていたとみなされるには、生計が同じで受け取る人の年収850万円未満が目安になります。上記の例で年収が2人とも約400万円で、小さな子どもがいる家庭では、夫婦どちらが亡くなった場合にも遺族基礎年金を受け取れることになります。

 

 

 

 <遺族基礎年金の額(2016年4月以降)>

 

 ・77万2800円+子の加算

 子の加算→第1子、第2子は各22万2400円、第3子以降は各7万4100円

 

 上記のケースでは、夫婦どちらが亡くなった場合でも遺族基礎年金の額は121万7600円(月あたり約10.1万円)です。

 

 この4月の制度改正前までは、遺族基礎年金を受け取れるのは「子のある配偶者」ではなく「子のある妻」に限定され、父親と同居している子には支給されない決まりがあったので、妻が亡くなっても夫はまったく遺族基礎年金を受け取れなかったのですが現在は共働きが多いので現在の流れにそった良い法改正ですね。

 
次回は遺族厚生年金編

2014年

7月

28日

火災保険に続き、自動車保険も基準引き上げ

 損害保険料率算出機構は、災保険の保険料の基準となる参考純率を平均3.5%引き上げるとの発表を行いましたが、今度は自動車保険の保険料の基礎となる参考純率を平均で0.7%引き上げるとの発表しました。

 引き上げの原因は、車の平均修理費が近年増加傾向にあること、車両保険の保険金支払額は減少していますが、対物物証が増加しているため全体の率の引き上げが行われたこと、消費税増税の影響などを挙げています。

 自動車保険の参考純率が引き上げられるのは、2009年以来5年ぶりのこととなります。

 年齢別の参考基準も変更されており、事故率の高い29歳以下と70歳以上などが引き上がる方針です。

 普通小型車の標準的なモデルの場合、29歳以下は22.5%、70歳以上は27.2%と大きく引き上がる。

 今の平均的な自動車保険料が7万円程度であるのに対し、2000円程度値上がりするのではないかとみられている。

 大手損保会社の自動車保険料は、09年に損害保険料率算出機構によって示された前の参考純率にもとづき、毎年のように値上げが行われてきていた。

 今回引き上げられた新しい「参考純率」により、さらに自動車保険料の値上げが続くとなれば、消費税増税とのダブルパンチになります。

2014年

7月

24日

マイナンバー制度

 国民一人一人に番号を割り振る共通番号(マイナンバー)制度で、希望者に配る個人カードを、まずは健康保険証と合体させる方針を固めました。

 日常生活で使う機能を盛り込むことで、カードを普及させ、制度の定着を促すねらいです。

 2013年5月に法律ができた共通番号制度は、すべての国民に番号を割り振り、税や社会保障などの個人情報を一元管理する仕組です。

 2015年10月に全国民に番号の通知をはじめ、16年1月以降、希望者に顔写真付きICカードを交付する予定。

 しかし、国民がカードを使う場面、自分の納税額や医療費をインターネットで確認する時などに限定されています。

 このため、社員証や学生証、銀行のキャッシュカードなどの機能を持たせることや、運転免許証との合体も検討課題としています。

 個人情報の漏洩等、まとめると怖い面もありますが、役所関係で手続き等、時間がかかるものが、自宅や役所の機械のみで簡単に手続きできるようになると助かりますね。

 

2014年

7月

21日

呉市:臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の書類が送付されています

 平成26年7月14日付けで臨時給付金の申請書が呉市から郵送されてます。私の家にも昨日届きました。

 封筒記載の臨時給付金カールセンターの電話番号は記載誤りなので、注意してください。

 

 呉市臨時給付金コールセンター

 TEL:0120-092-904

 

<制度の概要>

平成26年4月からの消費税い率の引き上げに伴い、所得の低い方及び子育てへの経済的負担の暫定的軽減措置として、臨時福祉給付金、子育て世帯に子育て世帯臨時特例給付金が支給されます。

 支給金額は支給対象者1人につき10,000円

 

支払いの詳細等は呉市の下記のページをご参照下さい。

 

 呉市 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金

 

申請受付期間:平成26年7月15日(火)~平成26年12月26日(金)

 

申込方法>

 

郵送または窓口提出

郵送の場合の送付先

〒737-0041

呉市和庄1丁目2番13号

呉市臨時給付金実施本部

 

<受付窓口>

平日8時半~17時15分

 呉:保険のことなら保険工房 株式会社グランツへ

2014年

7月

17日

がん相談 専門医が対応 県立広島病院

 県立広島病院(広島市南区)は、医師ががん患者や家族から無料で相談を受ける「がん専門医よろず相談所」を、15日に解説する。

 毎週火曜日の午後、さまざまながんの治療に詳しい栃木県立がんセンター名誉所長の児玉哲郎医師が待機します。

 中国地方のがん診療連絡拠点病院で初めてで、全国でも珍しいことです。

 治療内容に踏み込んだ相談にも対応するのが目的です。

 児玉医師は主治医とは別に、がん治療に助言するセカンドオピニオン外来で長く相談を受けてきた経験があります。

 ふるさとの広島で役に立ちたいとの思いで、相談に乗ってくれるので、主治医に聞けない治療の不安や、悩みなどお気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか?

 

 予約は同病院がん相談支援センター:TEL:082-256-3561

2014年

7月

14日

介護保険や医療提供体制の見直し

介護保険や医療提供体制を見直す地域医療・介護総合確保推進法案が17日参院厚生労働委員会で可決されました。

軽度者向けの介護サービスの一部を市町村の事業に移し、特別養護老人ホームの入所要件を厳格かする方針です。

 

要介護度とは介護保険制度で、介護を必要とする程度を表した区分のことで、要介護認定によって、軽い順から要支援1,2と要介護1~5の7段階に分けられています。

要介護度に応じてサービス内容や1カ月の利用限度額が決まります。

要支援の人は、状態悪化を防ぐために、介護予防サービスを受けられ、訪問介護や通所介護も受けられます。

法改正によって特別養護老人ホームへの入所は原則、要介護3以上に限定されます。

要介護3とは寝返りや、排せつなどの能力が低下し、ほぼ全面的な介護が必要な状態のことを指します。

 

今回の地域医療・介護総合確保の法案ポイント

1、介護の必要度の低い要支援1,2の人向けの訪問介護と通所介護を市町村事業に移行する。

2、一定以上の所得がある利用者の自己負担割合を1割から2割へ引き上げる。

3、特別養護老人ホームへの入所は原則、要介護3以上に限定。

4、患者が死亡した医療事故の第三者機関への届け出と、原因究明のための院内調査を全医療機関に義務付ける。

5、高度な医療向けの病床からリハビリ病床への返還を促し、在宅医療・介護を推進するため、都道府県に基金を設置する。

 

国の医療へかかる税金は予想以上に膨らんでいる為、私たち自身に負担はこれから増えていきます。

これからの生命保険、医療保険は死亡時や病気のリスクだけでなく、生存のリスク、介護のリスクまで考えて加入検討することをお勧めします。

保険のご相談、ご質問、見直しなどありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

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2014年

7月

10日

入院時の食料費負担が増える

 厚生労働省は公的医療保険の制度改革に関し、一般病床などに入院する患者が支払う1食当たりの食費の自己負担額を、原則260円から、460円に引き上げる案を固めました。

 在宅医療の普及を図る上で、食費を全額自費で賄っている在宅患者との公平性を保つため、応分の負担を求める方針です。

 社会保障審議会医療保険部会に方針を示し、早ければ2015年度中の実施を目指します。

 入院時の食費は、一般病床や精神病床で1食640円と定められており、患者はこのうち食材費分として260円を負担し、残りは公的医療保険から給付する仕組みとなっています。

2014年

7月

07日

過労死賠償

 全国的に有名なミスタードーナツの三重県内の店舗を経営する製菓会社が過重な業務に就労させ、安全配慮義務を怠った結果、男性店長が過労死したとして、遺族が2013年6月10日までに、同社と同社の社長に約9500万円の賠償額を求めて津地裁に提訴しました。

 

 訴状によると、男性は2011年7月から津市内の2店舗で店長をして、県内9店舗で店長不在時の代理業務も兼任していたとのこと。2012年5月15日に、会議出席のため自家用車で通勤中に不整脈により死亡。

 

 会社から時間管理のため支給されていたGPS機能付き携帯電話の記録などから、死亡するまでの約1年間にわたり、毎月120時間を超える時間外労働か常態化していることが判明し、過労死と認定されました。

 

 呉市近郊の中小企業のみなさま自分の会社は大丈夫、仮に万が一、大事故や精神疾患などがあったとしても、従業員と良好な関係を築いているので大丈夫と思われている経営者の方いらっしゃいませんか?

 従業員の方と良好な関係を築いていても、万が一の際には遺族の方は本当に許してくれるでしょうか?

 弁護士に相談されると、ほとんどのケースで賠償請求される可能性の方が高いでしょう。

(弁護士費用も賠償金額が大きくなるためはずむので積極的に取り組んでこられます。)

 あってはならないことですが、そのような万が一の時の対応は、ご準備されていますでしょうか?

 上記のようなケースへの対応方法や他の事例を知りたい等、ご質問ご相談がありましたらお気軽に、ご連絡下さい。

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2014年

7月

03日

広島市 国民健康保険料の増額

 広島市の国民健康保険料が本年度から多くの世帯で増額されています。

 市は30日の市議会厚生委員会で、本年度検討している追加緩和措置の財源に、市税収などの一般財源を充てることになる見通しです。

 つまり国保に加入している市民も負担するようになります。

 負担が大幅に増えた世帯を調べ、必要に応じて国保料を徐々に引き上げる緩和措置の対象を広げる方針を示しています。

 保険年金課によると、追加措置をとる場合の対象世帯や、年10回分割で通常収める国保料への反映方法などは現在未定です。

 既に全額一括で払った人への対応も今後検討予定です。

 広島氏は本年度、国の政令改正に従い、国民健康保険料の計算式を、さまざまな控除がある「市民税方式」から、控除項目を絞って所得に応じて計算する「所得方式」に変更されました。

 扶養控除等があった世帯で国民健康保険料が大幅に跳ね上がった納入通知書が6月に届いています。

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2014年

6月

30日

中小・個人向け融資相談会 政策公庫 呉支店

日本政策金融公庫呉支店(呉市本通)は7月7日~18日、2市1町の計8会場で地元の商工会と共同で融資に関する無料相談会を開きます。

中小企業や個人を対象に設備投資や運転資金についての相談をしてくれます。

時間は午前10時から午後4時まで、事前予約が必要です。

開催日、会場は以下の通りです(7月)

7日 東広島市黒瀬長の黒瀬商工会 (3日締め切り)

9日 呉市蒲刈町の蒲刈支所 (4日締め切り)

10日 呉市音戸町の音戸支所 (4日締め切り)

10日 呉市倉橋町の倉橋支所 (4日締め切り)

11日 呉市川尻町の川尻支所 (4日締め切り)

11日 呉市安浦町の安浦支所 (4日締め切り)

16日 東広島市安芸津町の安芸津商工会 (11日締め切り)

17.18日 大崎上島町仲のの大崎上島町商工会 (14日締め切り)

 

上記のような融資制度もありますが、設備投資や運転資金については会社の利益がでている間に貯蓄型の生命保険に加入することで、損金算入させながら必要な時(赤字や設備投資で現金が必要な際)に解約や契約者貸付を行う等致しまして、補填することができます。

詳しくは経営者向け生命保険(事業保険)のご相談お気軽にお問い合わせ下さい。

 

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2014年

6月

24日

公的医療保険の保険料を軽減?負担増?

政府は健康づくりや予防に熱心に取り組んだ公的医療保険の加入者に対し、保険料を軽減できる制度を導入することを検討しています。

医療費の伸びを抑えることが目的、対象者でも特定の健康診断を受診しないなど、予防に無関心な人の保険料は引き上げる方向です。

 

特定健診(メタボ健診)の受診など病気予防や健康増進に取り組んだ公的医療保険の加入者に対し、保険料を軽減する仕組みづくりの検討にはいりました。

(現在の保険料は所得に応じて決めてます。)

 

積極的に特定健診を受ける加入者に対し、各健保が健康グッズと交換できる「ヘルスケアポイント」や現金を支給できる仕組みを推進する。

東京大学大学院の増田寛也客員教授は、政府の産業競争力会議の医療・介護等分科会で、保険料増減の標案として特定健診受診の有無や運動プログラムに参加したかどうかのほか、「喫煙の有無」「本人や家族の医療費」「健康診断における有所見率」「生活習慣病の罹患率」などをあげている。

保健指導などの取り組み状況に応じ、各健保の高齢者医療費への拠出金を増減する現行制度についても、加算・減算率を拡大するなど強化する。

 また保険料を軽減すると、その分の財政を穴埋めするために、他の加入者の保険料負担が増える可能性があるので、実際のところ保険料の値上げになる可能性があります。

 

 

2014年

6月

20日

介護保険の負担引き上げ 医療・介護改革法が成立

高齢化を迎える2025年を見据え、医療・介護制度を一体で改革する

「地域医療・介護推進法」が成立しました。

患者や要介護者の急増で制度の破綻の恐れがあり、サービスや負担を大きく見直す。

 介護保険は高齢者の自己負担引き上げなど制度ができて以来の大改正で、負担増、給付縮小の内容となっています。

 保険財政立て直しを目指す介護保険分野は、負担面では、一定の所得(年金収入なら年280万円以上)がある人の自己負担割合を1割から2割に上げる

低所得者の保険料を軽減する一方、高所得者は上乗せする。

高齢者にも支払い能力に応じて負担を求める方向です。

 

2014年

6月

17日

年金事業改善法が成立

6月4日に年金事業改善法が成立しました。

法案の最重要テーマは「国民年金保険料の納付率の向上」どのような施策が導入されたのか?、

まず保険料の納付猶予制度の対象が50歳未満に拡大

最も注目すべき施策は、国民年金保険料の納付猶予制度の対象年齢の拡大。

 

平成17年に若年者納付猶予制度が創設された。

この制度は収入が少ない若年者に保険料の納付を猶予するという制度である。

対象は一定の所得以下の20歳以上30歳未満の国民年金第1号被保険者とされた。「今は若くて収入が少ないけど、将来安定した仕事に就けば、保険料を追納できるようになります。そしたら保険料を払って下さい。」というものです。

 

今回の改正では、この制度の対象者を50歳未満にまで拡大。

50歳は若年ではないので、「納付猶予制度」と変更されてます。。

しかし、50歳まで納付猶予を受けても、今まで納付してこなかった人が追納するのは無理な制度な可能性が高いですね。

 

また、年金制度の関連法では初めて、年金記録訂正の手続きを規定。

受給者らが訂正を申し立てれば、全国の地方厚生局などに設置される有識者組織の審議を経て、厚生労働省訂正を行うようになります。

訂正の可否の審査にあたっている総務省の「年金記録確認第三者委員会」は廃止されます。

 つまり年金記録の間違いは自分で気付いて申請しないと、もう国は知りませんということです。みなさんしっかり年金は確認致しましょう。

 

 

2014年

6月

12日

がん治療 最先端施設 (津山市)

岡山県の津山市、津山中央病院は先進的ながん治療の一つ「陽子線治療」をする中四国地方で初の施設「がん陽子線治療センター」の整備を始めました。

今まで広島から一番近かった所は兵庫県でしたので、開業予定は2016年3月ですが少し近くなりますね。

中四国地方から年間最大3000人の患者を受け入れる見込みです。

 

陽子線治療は腫瘍にピンポイントで照射が可能なため、正常な臓器を傷つけずに治療できると言われています。

(現在2014年3月でこの治療ができる医療機関は13箇所)

陽子線治療は放射線治療の一種で、従来のエックス線は体内を通過する際、正常な臓器まで傷つける恐れがありましたが、陽子線は照射する深さを調整出来るため、がん細胞だけを狙って死滅させることができると言われています。

 

陽子線治療は健康保険の対象外のため、

治療費は約300万円かかります。(全額自己負担)

 

がんの先進医療の技術費が100万円を超えるのは主に重粒子線治療と、陽子線治療の二つです。がんの先進医療の内、約8割はこのどちらかです。

 近年、医療保険やがん保険に付いている先進医療特約(月間100円~200円くらい)を付帯しているとこのような先進医療の実費部分のほとんどをカバーできるので保険料もお安いですので加入をお勧めします。

 

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2014年

6月

05日

確定申告(年の途中で退社した場合)

確定申告(年の途中で退社した場合)

サラリーマンの場合、年末調整で所得税の納税は完了しますので、基本的には不動産や別の所得がない場合は確定申告は必要ありません。

しかし、年の途中で退社して、その年に再就職しない場合には確定申告が必要となります。

 

確定申告に必要な書類は以下になります。

1、退職中に支払った、国民健康保険・国民年金の支払い金額がわかるもの

2、生命保険料の控除証明書(生命保険・医療保険・年金)

3、損害保険料の控除証明書(地震保険料)

4、退職した勤務先が交付する給与所得の源泉徴収票

5、所得税の還付金振込先の銀行の口座情報

 

手続きは難しくありませんので、退職した翌年以後に税務署に相談に行ってください。

また、生命保険料控除証明書・損害保険料控除証明書を紛失した場合はご連絡頂くと再発行もできますのでご連絡下さい。

 

 

 

2014年

6月

04日

子育て世帯臨時特例給付金(広島市7月開始予定)

子育て世帯臨時特例給付金についての情報です

・広島市 : 7月開始予定から→現在8月下旬に変更予定

・呉市  : 現在未定

・安芸郡 : 6月2日~9月2日まで申込受付

・東広島市: 現在未定

 

消費税増税や社会保険料の実質負担の増加は、私たちの家計に影響を与えています。負担増への配慮として、子育て世帯への臨時的な給付措置があります。

 

この給付金の対象者は、平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む※)の受給者であり、平成25年度の所得が児童手当の所得制限額に満たない方を基本とし、平成26年1月1日時点で中学生までの児童が対象になります。

対象児童一人につき,1万円が支給されます。

 

児童手当所得制限限度額は、子の人数と親の所得に応じて決まります。

夫婦どちらかが働き子が2人の場合、収入額は960万円未満が限度額となります。支給時期は、各自治体において準備が整い次第、受付を開始する予定とのことです。

ただし、平成27年1月までに申請をしないと受け取ることができないため、ご注意ください。

 詳細は、お近くの自治体にご確認ください。

 

 呉市:臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金に関するお知らせ

 広島市:臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金に関するお知らせ

  安芸郡:臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金に関するお知らせ

 東広島市:臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金に関するお知らせ

 

【支給対象者】

平成26年度市民税(均等割)が課税されない人

ただし、ご自身を扶養している人が課税される場合や生活保護を受給している場合などは対象外です。

【支給額】

 支給対象者一人につき1万円

【加算措置】

支給対象者のうち、次に該当する人については5千円を加算

・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者

・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者

 

厚生労働省「児童手当制度の概要」「所得制限限度額表」「子育て世帯臨時特例

 給付金」より

 

※特例給付:所得が高額な方、児童1人あたり月額5,000円

 

 

 

 広島市安芸区矢野:保険のことなら保険工房 株式会社グランツへ

2014年

6月

02日

収入の壁

 ニュースなどで取り沙汰されている「収入の壁」には大きく分けて、2つあります。

  1、年収103万円の壁

  2、年収130万円の壁

 

 年収103万円の壁は、配偶者控除の壁です。例えば妻の年収が103万円以下の場合、所得税で38万円、住民税で33万円が控除されます。控除とは、課税対象となる所得からそれらの金額を差し引くことで、欠家として税負担が軽くなります。

 

 年収130満円の壁は、年金の保険料をめ援助してもらえるかどうかの壁です。厚生年金や共済年金に加入しているサラリーマンら「第2合被保険者」の配偶者は、年収130万円未満なら「第3号被保険者」となり、保険料を払わなくても国民年金をもらえます。これらの収入の壁が働く意欲をそぐとして、政府は見直しの為の議論を勧めています。

 

 たしかにこの壁は大きく私自身も学生時代にアルバイトをする時、103万円で調整した記憶があります。しかし壁をなくすことによって国は税金を多くとり、結果として夫婦共働きになることにより子供たちが被害者となるのではと私は危惧します。

 少子高齢化を支えるのは子供を多く育てることなので政府の見直し案は、子供のこともよく考え、例えば18歳や20歳未満の子供がいる場合と、子供がいない場合などで政策を出すべきではないでしょうか?

 

2014年

5月

30日

保険診療と保険外診療

 5月28日に政府の規制改革会議で保険診療と保険外診療を併用する「混合診療」の拡大案「選択療養制度」(仮称)が示されました。

 この制度は現在だと保険が使うことができない混合診療を保険適用できるように一部拡大させる為のものですね。

 先進医療や未承認医薬品・医療機器が今後保険適用されるかもしれません。保険を幅広く使うことによって多くの税金が使われる可能性もあり、なかなか法案はまとまらないとは思われますが、この新たな仕組みが設けられると医療保険も大きく変わっていく可能性がありますね。

2011年

12月

19日

HP完成

自作HPが完成しました^^

保険に関するご相談、ご質問などお気軽にお問い合わせ下さい。

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