新自動車課税

 2017年4月の消費税率10%への引き上げ時に廃止する自動車取得税に代わり、新しい自動車課税制度の方針が固まりました。普通車の税率は購入額の0~3%で、環境性能を示す燃費に応じて1%刻みの4区分となります。

 軽自動車やトラック・バスなどの営業車は当分の間、最高税率を2%に抑える予定。

税収見込み額は年約890億円。自動車取得税の1096億円(14年度)より約200億円少なくなりますが廃止しても新たにすぐ税収確保になるので廃止の意味があるのか疑問ですね。17年4月の消費増税に伴う販売台数の落ち込みを懸念する自動車業界に配慮したかっこうですが税金が上がっているとも言えます。

 新車・中古車とも対象で新税により非課税となるのは、普通車なら電気自動車や燃料電池車のほか、国土交通省が定める最新の燃費基準(20年度燃費基準値)を10%以上、上回って達成したガソリン車など。他の税率は、平成20年度基準を達成した場合は1%、平成15年度基準を10%以上、上回った場合は2%、これ以外の車は3%が適用される。軽自動車も非課税対象や税率1%は普通車と同じ基準。それ以外は税率2%となる。

 現在の自動車取得税は購入時にかかり購入者が自治体に払う。自家用普通車なら購入額の3%、軽自動車と営業車なら2%が課される。

 自動車業界などからは消費税との二重課税との批判があり17年4月の消費増税時に廃止されることが決まっていたが、政府は代わりに環境性能に応じた課税制度を導入し環境に配慮した車の普及を促す目的と地方税収確保が目的で家計にダメージを与えそうです。