過労死賠償

 全国的に有名なミスタードーナツの三重県内の店舗を経営する製菓会社が過重な業務に就労させ、安全配慮義務を怠った結果、男性店長が過労死したとして、遺族が2013年6月10日までに、同社と同社の社長に約9500万円の賠償額を求めて津地裁に提訴しました。

 

 訴状によると、男性は2011年7月から津市内の2店舗で店長をして、県内9店舗で店長不在時の代理業務も兼任していたとのこと。2012年5月15日に、会議出席のため自家用車で通勤中に不整脈により死亡。

 

 会社から時間管理のため支給されていたGPS機能付き携帯電話の記録などから、死亡するまでの約1年間にわたり、毎月120時間を超える時間外労働か常態化していることが判明し、過労死と認定されました。

 

 呉市近郊の中小企業のみなさま自分の会社は大丈夫、仮に万が一、大事故や精神疾患などがあったとしても、従業員と良好な関係を築いているので大丈夫と思われている経営者の方いらっしゃいませんか?

 従業員の方と良好な関係を築いていても、万が一の際には遺族の方は本当に許してくれるでしょうか?

 弁護士に相談されると、ほとんどのケースで賠償請求される可能性の方が高いでしょう。

(弁護士費用も賠償金額が大きくなるためはずむので積極的に取り組んでこられます。)

 あってはならないことですが、そのような万が一の時の対応は、ご準備されていますでしょうか?

 上記のようなケースへの対応方法や他の事例を知りたい等、ご質問ご相談がありましたらお気軽に、ご連絡下さい。

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