息子や娘がリストラされた際に受けられる控除もあります。所得税・住民税の扶養控除です。成人した後、一度は扶養から外した子供でも、低収入・無収入の場合は、再び親の扶養家族とすることで、所得税・住民税あわせれば10万円程度の還付が受けられることもあります。
扶養家族の仕組みは、6親等以内の血族、3親等以内の姻族まで対象にできるので、ひとり暮らしで収入の少ない親類縁者がいれば同様に控除を申請できます。制度を知り、自分で申請することで得する方法は、まだまだ色々ありますので調べないことは損かもしれません。
申請することにより所得税が控除され、安くなることに意味があります。国民健康保険料にしても、その他の申請すればもらえるお金の制度にしても、所得税や住民税の額に応じて金額が決まるものが多いからです。所得税と住民税をなるべく減らしておくことで、さまざまな優遇制度が利用しやすくなる可能性があります。