今月の3日、所得保障の拡充に向け夫に扶養されている主婦も毎月の掛け金に運用益を加えた額が上乗せ支給される「確定拠出年金」に加入できるようにするほか、中小企業を対象に新たな「企業年金制度」を設けるなどとした法律の改正案が閣議決定されました。
「確定拠出年金」とは毎月の掛け金に運用益を加えた額が公的年金に上乗せして支給される私的年金で、今までは夫に扶養されている主婦と公務員は加入できないものでした。
同じ私的年金である「企業年金」は、従業員が99人以下の中小企業では、およそ8割が導入されていません。
このため夫に扶養されている主婦と公務員も「確定拠出年金」に加入できるようにし、年間の掛け金の上限は政令で定めるとしていて、主婦が27万6000円、公務員が14万4000円となる見通しです。
また、中小企業も「企業年金」を導入しやすくするため、従業員が100人以下の企業を対象に、必要な事務の大部分を金融機関に委託することを認めるなど、手続きを大幅に簡素化した新たな「企業年金制度」を設けるとしています。