今年度は雇用保険法などの一部を改正する法律が国会で可決されました。平成28年に続き今年も雇用保険料が引き下げされます。主な変更点は以下の通りです。
1.失業給付の雇用保険料率が事業主、労働者共に1/1000ずつ引き下げられます。
(一般企業の場合、現在8/1000→6/1000)
2.倒産や解雇などにより離職した場合の所定給付日数
30-34歳 90日→120日
35-44歳 90日→150日
3.賃金日額の引上げ
4.専門実施教育訓練給付の給付率引き上げ 平成30年1月から現行より10%アップ
5.育児休業給付の支給期間の延長(保育所に入れない場合等は1歳6ヶ月→2歳までに変更 平成29年10月)
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