相続税の控除に保険を使う(死亡保険金)

相続税控除のお問い合わせが最近増えてきています。

保険を使うことで相続税の非課税枠を増やすことが出来ますので是非ご活用ください。

健康状態に関係なくお問合せ下さい。

保険を使った相続税の非課税制度は以下の通りです。

 

1 制度の概要

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
 この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

(注)

  1. 1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
  2. 2 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

法定相続人の数に含める養子の数の制限については、相続人の中に養子がいるときを参照してください。

 

参照:国税庁HP 令和2年4月1日現在法令等