労災保険の変更(平成29年)

通勤災害の対象となる通勤の範囲

 

通勤災害の対象となる通勤とは、就業に関する移動のことで、皆様が主に朝晩通勤されている移動です。

具体的には、住居と就業の場所との間の往復、就業の場所から他の就業の場所への移動、住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動です。

 重要なことは、移動の経路を逸脱し、または移動を中断した場合には、逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤として扱われません。

 

逸脱・中断には例外があり、平成29年から通勤災害の範囲が見直されました。

1、日用品の購入や、これに準ずる行為

2、職業訓練や学校教育、その他これらに準ずる教育訓練であって

 職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

3、選挙権の行使や、これに準ずる行為

4、病院や診療所において、診察または治療を受ける行為や、これに準ずる行為

5、要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、

 祖父母および兄弟姉妹の介護(継続的に、または反復して行われるものに限る)

 

 

通勤災害では、労災保険の対象外だと思われている従業員の方、逸脱・中断があった場合でも全てが労災保険の対象と思われている従業員の方が多くいらっしゃるので注意が必要です。

年度末となりますので、会社の帰りに飲み等(外食)に行かれた場合には対象外になりますので、飲みすぎて事故に巻き込まれないようにしないといけませんね。