接骨院や整体では必ず保険が使える?

 背骨や骨盤などの骨格矯正を施す治療院は数多くあります。施術を受けてみたいけれど、効果を期待する半面、、なかなか治療院へ行くことができないという声も聞きます。

 事故の時に整体や接骨院などの治療院にかかりたいという人から多く寄せられる質問の中に

「接骨院では健康保険がきくけれど、整体治療院は健康保険がきかないの?」というものがあります。

 接骨院の看板に保険がつかえますと書いてあるのを見てしまうと、その他の治療院である整体やカイロプラクティック、鍼灸治療院などでも健康保険が使えるのではと思ってしまうかもしれません。しかし、どの治療院でも健康保険が適応になるわけではありません。接骨院においても、健康保険が適応できるケースとそうではないケースとがあります。

 健康保険がきく治療院は大きく分けると国家資格を持つ先生による施術であるかどうかという点です。

 接骨院・整骨院は、柔道整復師の国家資格を有している先生が施術をしています。柔道整復師である先生が、脱臼や骨折、ひび、捻挫や打撲を扱う際は、健康保険が適応になるケースがあります。整形外科で治療中の場合は、健康保険を接骨院・整骨院では使うことができませんので、併用する場合は要注意です。

 また、肩こりや筋肉疲労といったものに関しては、健康保険が適応になりません。

 慢性症状については、実費で施術を受けることができる接骨院・整骨院もあります。

 鍼灸治療院やマッサージ治療院の場合は、国家資格のはり師・きゅう師・あんまマッサージ師である先生による施術で、健康保険が適応される場合がありますが、保険が適応されるケースが限られているため、事前に治療院への問い合わせておいた方が良いでしょう。

 健康保険がつかえる治療院であっても、慢性的な症状については、健康保険が適応にならないと考えておきましょう。

 整体やカイロプラクティック。こちらは、国家資格がなく、それぞれの治療院で設定した費用での施術になります。健康保険という枠がないので、肩こり・慢性腰痛、ストレスからの頭痛、骨盤の歪みなど、日常的に気になる不調について相談することができる治療院が多いです。


自賠責保険などを使い保険請求する場合は、柔道整復師などの国家資格を持った接骨院などの場合、通院日数×1日。整形外科の場合、通院日数×2日(連続で通院しない場合)整体やカイロは保険適用なしとなります。