制度改正で父子家庭も遺族年金の対象4月から変更されています(遺族基礎年金編)

 保険相談に来たAさん(女性35歳)は、夫(35歳)と共働きしながら3歳と5歳の子どもを育てています。

 年収は2人とも約400万円で、生活費は2人でほぼ同額ずつ出し合っていとのこと。

 最近、生命保険のCMを見て気になったのが遺族年金についての質問です。

「夫と同じくらい収入のある私は、夫が死んだときに遺族年金をもらえる?私が死んだときにはどうなるの?」

 万一死亡したときに、家族の暮らしを支える基盤となるのが遺族年金で、老齢年金、障害年金と公的年金制度の3本柱の1つです。

 

 今年の4月以降

 (1)夫が亡くなったとき、Aさんは遺族年金を受け取れます。

 (2)Aさんが亡くなったとき、夫は遺族年金を受け取れます。

 

 (1)はこれまでどおりですが、(2)は今年4月の改正点です。これまでの法律では、妻が亡くなっても夫は遺族年金を受け取れませんでした。

 ただし、その内容や金額は夫婦同じではないから、注意が必要です。

 

 公的年金に加入している人が亡くなったときは、支給条件に合えば家族が遺族年金を受け取れます。

 国民年金に加入している人(自営業、専業主婦、学生など)が亡くなった場合、受け取れるのは遺族基礎年金です。厚生年金に加入している会社員が亡くなった場合に受け取れる遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。

 

 しかし遺族年金を受け取れる対象者は、かなり厳しく制限されている。

 遺族基礎年金を受け取れる人は下のとおりです。

 

 <遺族基礎年金を受け取れる人>

・亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」。

 

 ここでいう「子」とは、18歳まで(高校を卒業する年齢まで)の子のこと。

 対象年齢の子がいない場合は、遺族基礎年金を受け取れない。

 生計を維持されていたとみなされるには、生計が同じで受け取る人の年収850万円未満が目安になります。上記の例で年収が2人とも約400万円で、小さな子どもがいる家庭では、夫婦どちらが亡くなった場合にも遺族基礎年金を受け取れることになります。

 

 

 

 <遺族基礎年金の額(2016年4月以降)>

 

 ・77万2800円+子の加算

 子の加算→第1子、第2子は各22万2400円、第3子以降は各7万4100円

 

 上記のケースでは、夫婦どちらが亡くなった場合でも遺族基礎年金の額は121万7600円(月あたり約10.1万円)です。

 

 この4月の制度改正前までは、遺族基礎年金を受け取れるのは「子のある配偶者」ではなく「子のある妻」に限定され、父親と同居している子には支給されない決まりがあったので、妻が亡くなっても夫はまったく遺族基礎年金を受け取れなかったのですが現在は共働きが多いので現在の流れにそった良い法改正ですね。

 
次回は遺族厚生年金編