年金事業改善法が成立

6月4日に年金事業改善法が成立しました。

法案の最重要テーマは「国民年金保険料の納付率の向上」どのような施策が導入されたのか?、

まず保険料の納付猶予制度の対象が50歳未満に拡大

最も注目すべき施策は、国民年金保険料の納付猶予制度の対象年齢の拡大。

 

平成17年に若年者納付猶予制度が創設された。

この制度は収入が少ない若年者に保険料の納付を猶予するという制度である。

対象は一定の所得以下の20歳以上30歳未満の国民年金第1号被保険者とされた。「今は若くて収入が少ないけど、将来安定した仕事に就けば、保険料を追納できるようになります。そしたら保険料を払って下さい。」というものです。

 

今回の改正では、この制度の対象者を50歳未満にまで拡大。

50歳は若年ではないので、「納付猶予制度」と変更されてます。。

しかし、50歳まで納付猶予を受けても、今まで納付してこなかった人が追納するのは無理な制度な可能性が高いですね。

 

また、年金制度の関連法では初めて、年金記録訂正の手続きを規定。

受給者らが訂正を申し立てれば、全国の地方厚生局などに設置される有識者組織の審議を経て、厚生労働省訂正を行うようになります。

訂正の可否の審査にあたっている総務省の「年金記録確認第三者委員会」は廃止されます。

 つまり年金記録の間違いは自分で気付いて申請しないと、もう国は知りませんということです。みなさんしっかり年金は確認致しましょう。